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史跡・名勝・天然記念物の現状変更について
史跡・名勝・天然記念物は、日本や山口県、長門市の歴史・文化・自然を理解するための重要な文化財です。
これらの文化財を保護するため、建築や工作物の設置・除却、土木工事等による掘削、樹木の伐採等、文化財の現状を変更する行為や文化財に影響を及ぼす行為は、事前に許可申請が必要です。
長門市の史跡・名勝・天然記念物
長門市内には国や県、市の指定を受けた史跡・名勝・天然記念物が数多くあります。
詳しくは下記をご覧ください。
現状変更行為とは
現状変更とは、史跡等に対し、作為的かつ物理的に変更を生じさせる行為を指します。
具体例としては次のような行為があたります。
1.建築物の新築、改築、増築、撤去
2.工作物(看板・フェンス等)の設置、撤去
3.仮設物(テント等)の設置、撤去
4.道路の新設、舗装、修繕
5.木竹の伐採・植栽、植物の採取、動物の捕獲
6.土地の形質の変化、土壌・岩石の採取
現状変更が必要ではない行為について
樹木の剪定・枝払い・山林の下刈り等の日常の維持管理行為といった維持の措置または非常災害のために必要な応急措置をとる場合や、史跡等の保存に及ぼす影響が軽微な場合には、許可は不要です。
ただし、その判断については必ず長門市文化財保護室までお問い合わせください。
現状変更手続きの流れ
現状変更行為に実施する場合は、長門市文化財保護室と協議のうえ、現状変更許可申請書を長門市に提出してください。場所や内容によって、許可者が文化庁長官や山口県知事、長門市長と異なります。
文化庁長官の許可が必要な場合、申請書提出から許可まで2~3か月かかりますので早めの協議をお願いします。現状変更の内容によってはさらに期間がかかる場合があります。