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長門市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 (令和 5年法律第 50 号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法 (平成 26 年法律第 127 号)第23 条第 1項に基づく空家等管理活用支援法人 (以下 「支援法人 」という 。)の指定に関しては 、 支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間 、市長はこれを行わないこととする 。
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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 (令和 5年法律第 50 号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法 (平成 26 年法律第 127 号)第23 条第 1項に基づく空家等管理活用支援法人 (以下 「支援法人 」という 。)の指定に関しては 、 支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間 、市長はこれを行わないこととする 。