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建築物省エネ法が一部改正されました

ページID:0028931 更新日:2019年11月22日更新 印刷ページ表示

建築物省エネ法が一部改正されました

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の一部を改正する法律が施行されました。(令和元年5月17日公布、令和元年11月16日施行)

(1)オフィスビル等に対する措置

 

省エネ性能向上計画認定

(容積率特例制度)

省エネ

省エネ性能向上計画認定(容積率特例制度)の対象に、複数の住宅・建築物の連携による取組を追加

※複数の住宅・建築物で、高い省エネ性能向上の設備を一体利用する場合、その設備スペースに関して、容積率の緩和を行う。

(2)マンション等に対する措置

300平方メートル以上の建築物

届出義務制度の審査手続き合理化

   民間審査機関による評価書を提出する場合、届出期限を着工の3日前に短縮

   ※改正前は着工の21日前までに届出が必要

   ※民間審査機関による評価書は、住宅性能評価書等による

(3)戸建住宅等に対する措置

住宅トップランナー制度

住宅トップランナー制度※の対象を拡大

【注文戸建・賃貸アパートを新たに追加】

    ※住宅を大量に供給する大手住宅事業者を対象に、目標年度を示した上で、トップランナー基準(省エネ基準を上回る基準)の達成を誘導する制度

    トップランナー制度の対象に、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加

※改正前は建売住宅を年間150戸以上供給する事業者が対象

※改正後の対象事業者は、注文住宅年間300戸以上、賃貸アパートは年間1,000戸以上供給する事業者とする。(一般工務店等は対象外)

詳細については、下記の国土交通省のホームページをご覧下さい。

国土交通省の外部リンク<外部リンク>