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建築物省エネ法が一部改正されました
建築物省エネ法が一部改正されました
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の一部を改正する法律が施行されました。(令和元年5月17日公布、令和元年11月16日施行)
(1)オフィスビル等に対する措置
省エネ性能向上計画認定 (容積率特例制度) |
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省エネ性能向上計画認定(容積率特例制度)の対象に、複数の住宅・建築物の連携による取組を追加
※複数の住宅・建築物で、高い省エネ性能向上の設備を一体利用する場合、その設備スペースに関して、容積率の緩和を行う。
(2)マンション等に対する措置
300平方メートル以上の建築物 |
届出義務制度の審査手続き合理化 |
民間審査機関による評価書を提出する場合、届出期限を着工の3日前に短縮
※改正前は着工の21日前までに届出が必要
※民間審査機関による評価書は、住宅性能評価書等による
(3)戸建住宅等に対する措置
住宅トップランナー制度 |
住宅トップランナー制度※の対象を拡大 【注文戸建・賃貸アパートを新たに追加】 |
※住宅を大量に供給する大手住宅事業者を対象に、目標年度を示した上で、トップランナー基準(省エネ基準を上回る基準)の達成を誘導する制度
トップランナー制度の対象に、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加
※改正前は建売住宅を年間150戸以上供給する事業者が対象
※改正後の対象事業者は、注文住宅年間300戸以上、賃貸アパートは年間1,000戸以上供給する事業者とする。(一般工務店等は対象外)
詳細については、下記の国土交通省のホームページをご覧下さい。
国土交通省の外部リンク<外部リンク>