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建築確認申請の手続きの一部に係る窓口が変更になりました
建築確認申請の手続きの一部に係る窓口が変更になりました
平成30年改正建築基準法の施行により、法第6条第1項第1号に係る建築物の対象規模が変更となり、令和元年6月25日から、長門市内の別添の用途・規模の建築物について、申請窓口が山口県県宇部土木建築事務所から長門市になりました。
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平成30年改正建築基準法の施行により、法第6条第1項第1号に係る建築物の対象規模が変更となり、令和元年6月25日から、長門市内の別添の用途・規模の建築物について、申請窓口が山口県県宇部土木建築事務所から長門市になりました。