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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

ページID:0054698 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

ハンセン病とは

 「ハンセン病」とは、「らい菌」が主に皮膚と神経を犯す慢性の感染症ですが、治療法が確立された現代では完治する病気です。

 現代においては、感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、皮膚に斑点ができ患部の感覚喪失を伴います。

 感染経路はまだはっきりとはわかっておらず、治療を受けていない患者との頻繁な接触により、鼻や口からの飛沫を介し感染するものと考えられていますが、ほとんどの人は自然の免疫があるため「ハンセン病」は❝最も感染力の弱い感染病❞とも言われています。

 かつては、「らい病」と言われていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーのハンセン医師の名前をとって、「ハンセン病」と呼ばれるようになりました。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号。以下「法」という。)が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びする旨が述べられています。

 この法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給される制度があります。

 請求書の提出や請求に関するご相談・制度の詳細については、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html<外部リンク>をご参照いただくか、下記補償金相談窓口にご連絡ください。

厚生労働省 補償金相談窓口

 【電話番号】 03-3595-2262

 【受付時間】 10時~16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

 【宛  先】 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

        厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

 【メールアドレス】 hoshoukin@mhlw.go.jp