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長門市犯罪被害者等支援条例を制定しました

ページID:0052694 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

犯罪被害者の支援に取り組むための条例です

 市では、万が一犯罪被害者になってしまった方やその遺族に対する支援に取り組むため、「犯罪被害者等基本法」に基づき、犯罪被害者の支援に関する基本的事項を内容とする「長門市犯罪被害者等支援条例」を制定し、4月1日から施行しました。

 犯罪被害者が再び平穏な日常生活を送れるよう、警察等関係機関と連携し、支援を行います。

 長門市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/142KB]

支援の概要

(1)相談窓口の設置

 犯罪被害者が抱えているさまざまな問題について、市民活動推進課職員が相談に応じます。 

 相談者に対し、必要な情報の提供や助言、市役所で手続き可能な制度の案内などを行うほか、必要に応じて関係機関への連絡調整や橋渡しを行います。

〈受付時間〉平日の午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く)

(2)見舞金の支給

 犯罪行為により死亡した市民の遺族や、犯罪行為により一定以上の傷害を受けた市民に対し、経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します(申請が必要です)。

〈対象〉令和6年4月1日以降に犯罪行為の被害を受けられた方
 
  支給対象者 支給要件 支給額
遺族見舞金 被害者の遺族 被害者の死亡 30万円
傷害見舞金 被害者本人

全治1か月以上かつ3日以上入院
(精神疾患の場合、3日以上労務に服すことができない) 

10万円

相談窓口

 市民活動推進課 生活安全班(市役所本庁1階)

その他専門相談窓口

  • (公社)山口被害者支援センター Tel083-974-5115 平日の午前10時00分から午後4時00分(年末年始を除く) ※秘密厳守
  • 警察総合相談電話(犯罪被害などの相談) Tel083-923-9110 短縮ダイヤル #9110 24時間365日 
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