ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 税務課 > 市・県民税の電子申告について

本文

市・県民税の電子申告について

ページID:0071216 更新日:2026年11月6日更新 印刷ページ表示

令和8年度(令和7年分)市・県民税申告から、電子申告が開始されました。
これにより、ご自宅等から、スマートフォンやパソコンを使用して、市・県民税申告が行うことができます。

 

電子申告画面は以下のリンクからアクセスできます。

eLTAX個人住民税電子申告システム<外部リンク>

※電子申告の操作方法は税務課ではお答えできません。
「eLTAXヘルプデスク<外部リンク>」または、eLTAX個人住民税電子申告システムの「よくあるご質問<外部リンク>」ご確認ください。

市・県民税の計算方法、内容に関するご質問は、税務課市民税班までお問い合わせください。

 

申告に必要なもの

・申告書に添付する書類(源泉徴収票、保険料控除証明書等)
・マイナンバーカードと暗証番号(数字4桁の暗証番号、6~16文字の署名用電子証明書暗証番号)
・申告用デバイス(スマートフォン等)とマイナポータルアプリ
・メールアドレス

申告が必要な人

 ・毎年1月1日に長門市に居住している人
 ※収入がなかった人(障害年金・遺族年金等の非課税年金のみの人も含む)​も、収入がなかった旨の申告が必要です。
 
・毎年1月1日時点で長門市に事業所や家屋敷を有する人

 ただし、次の人は申告の必要はありません。
 ・所得税の確定申告をする人
 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出された人
 ※給与の他に収入がある場合は申告が必要になります。
 ・収入が公的年金のみの人
 ※公的年金等源泉徴収票に記載された以外の控除を受ける場合は申告が必要になります。

 

留意事項

・確定申告ではありません。
​「eLTAX」電子申告システムは、確定申告を行う国税の電子申告システム「e-Tax」とは別のシステムです。
「eLTAX」電子申告システムで市民税・県民税の申告を行っても、所得税における確定申告として扱われません。
このため、医療費控除や寄附金等税額控除(ふるさと納税等)を申告されても、市民税・県民税の控除の対象となりますが、所得税の還付の対象とはなりませんのでご注意ください。
※確定申告をした方は、市・県民税申告を行う必要はありません。

・ご自身で全ての計算を行ってください
​「e-Tax」と異なり、控除額等の自動計算機能や、画像認識による自動読取機能はありません。
そのため、 ご自身で所得額や控除額を正確に計算し、入力を行ってください。

・電子申告を行うことが難しい場合、通常の郵送・窓口での提出も可能です。
 申告書を印刷し、必要書類を揃えていただき税務課市民税班宛に提出してください。
 市・県民税申告書 R8年度(R7年中) [PDFファイル/2.71MB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)