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令和8年1月 長門市インターネット公売
インターネット公売とは
公売とは、長門市が市税等の滞納者から滞納処分により差押えた財産を、国税徴収法等の法の規定に基づき売却し、滞納者の滞納税等に充てる手続きです。
長門市のインターネット公売では、紀尾井町戦略研究所の提供する「KSI官公庁オークション」のサイト上で公売を行います。
日程等
| 公売方法 | せり売り方式 |
|---|---|
| 公売場所 | 紀尾井町戦略研究所が提供する官公庁オークションのシステム上 |
| 公売物品 |
普通自動車 1点 ※ H16年式 ディーゼル車のため、一部、走行できない公道があります。 |
| 参加申込期間 |
令和8年1月8日(木曜日)13時00分 ~1月26日(月曜日)23時00分 |
| 入札期間 |
令和8年2月2日(月曜日)13時00分 ~2月4日(水曜日)23時00分 |
| 売却決定日 |
令和8年2月12日(木曜日)17時00分 |
| 買受代金納付期限 |
令和8年2月12日(木曜日)14時30分 |
↓↓↓インターネット公売への参加・入札・物件の詳細はこちらから↓↓↓
【URL】 https://kankocho.jp/<外部リンク>
下見会のご案内
主な公売財産について、直接ご覧いただくことを目的として、下記日程のとおり下見会を開催いたします。
ぜひ、実際にご来場いただき、公売財産をご確認ください。
なお、下見会への参加をご希望の方は、下記表のお問い合わせ先まで必ず事前に連絡をお願いいたします。
|
下見会展示財産 |
トヨタ ハイエース ・車検 :済み ・初度登録:平成16年5月 ・10人乗り ※ H16年式 ディーゼル車のため、一部、走行できない公道があります。 |
| 下見会場 |
長門市役所 日置支所 【住所】 山口県長門市日置上 5914番地3 |
| 日 時 |
【日程】 令和8年1月16日(金曜日) 【時間】 午前9時~午前11時30分 ※ 日程にご都合がつかない場合は、ご相談ください。 |
| お問い合わせ先 |
長門市役所 税務課 徴収対策室 電話:0837-23-1126 |
インターネット公売の流れ
1.会員登録
「KSI官公庁オークション」で会員登録がお済でない場合は、新規会員登録を行ってください。
・インターネット公売の流れ<外部リンク>
2.公売参加者情報の入力および公売保証金の納付
入札するには、公売参加申し込み期間中に、インターネットの画面上で公売参加者情報を入力して下さい。
本公売においては、公売保証金の納付はありません。
・参加申し込みの方法<外部リンク>
・保証金の納付について<外部リンク>
3.入札
入札期間中に物件詳細画面の入札ボックスに入札額を登録します。
・せり売形式について<外部リンク>
4.開札
入札期間が終了すると、インターネット公売の画面に開札結果が表示されます。
5.落札者(最高価申込者)の決定
落札者のあらかじめ登録いただいたメールアドレスに、落札された旨をご連絡します。
・落札後の手続き<外部リンク>
6.売却決定
落札者(最高価申込者)に売却決定がなされます。
7.買受代金の納付
落札者は長門市からの案内に従い、買受代金を納付期限までに納付してください。
8.公売財産の引渡し
長門市は、買受代金の納付を確認した後、公売財産を引き渡します。
落札後の手続きについては、下記をご覧ください。
9.落札後について
落札後の手続き(自動車)
まずお電話にてご連絡ください
- 入札期間終了後に、長門市が最高価申込者(落札者)へ落札された公売財産の売却区分番号、連絡先などを電子メールにてお知らせします。
なお、このメールは落札者決定日に送付します。入札されたKSI官公庁オークションでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、長門市税務課徴収対策室(0837-23-1126)まで、ご連絡ください。 - メールを確認後、長門市にお電話にてご連絡をお願いします。
担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお伝えください。
買受代金の納付方法など今後の手続について、ご案内します。
買受代金の納付について
買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額
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買受代金納付期限までに長門市が納付を確認できるように、買受代金を一括で納付してください。
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買受代金納付期限は、長門市からの送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
-
買受代金の納付方法
・銀行振込
※ 振込先口座は長門市から送信する電子メールでご案内します。
※ 振込手数料は、落札者の負担になります。
・現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
※ 郵送料などは、落札者の負担となります。
・現金もしくは銀行振出の小切手を直接持参
※ 小切手は、萩手形交換所管内の銀行が振り出したものでかつ振出日から起算して7日を経過していないものに限ります。
※ 長門市へ直接持参する場合の受付期間は、買受代金納付期限までの平日9時から16時までです(ただし、最終日については14時30分まで)。
-
買受代金納付期限までに長門市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収となります。
-
取得した自動車について車検時等に自動車税の未納がある場合、落札者が負担しなければならないことがあります。
-
落札者本人以外(代理人)の方が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、下記をご覧ください。
必要書類の提出など
1.必要書類は以下のとおりです。提出する書類は提出先によって異なる場合があります。
※必要書類及び提出先は、入札期間終了後に長門市からお送りする電子メールをご確認ください。
ア 長門市が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの
イ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)
ウ 住所確認のための書類
(1)落札者が個人の場合:公的機関が発行した住所証明書(住民票等、マイナンバーの記載のないもの)
(2)落札者が法人の場合:法人の商業登記簿抄本等
エ 所有権移転登録請求書
オ 自動車保管場所証明書(車庫証明)
カ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
キ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
ク 落札者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
ケ 郵便切手1500円程度
(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中国運輸局山口運輸支局以外で郵送により差押抹消登録・移転登録等の嘱託を行う場合)
2.必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります)、または直接長門市に持参してください。
3.落札者本人以外(代理人)の方が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、下記をご覧ください。
公売財産の引渡し
- 長門市の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
- 売却決定(入札期間終了日の7日)後、長門市(執行機関)が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能になります。
- 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、保管費用が必要な場合は落札者の負担となります。
- 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- 自動車検査登録印紙、自動車取得税、その他権利移転に伴う費用については、落札者の負担となります。
- 詳細は、落札後にいただく電話などでご説明します。
落札後の注意事項
危険負担
買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害は、落札者が負うことになります。
瑕疵担保責任
長門市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。
引渡条件等
執行機関の引渡義務はありません。公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。
返品・交換
落札された公売物件は、いかなる理由があっても返品できません。
執行機関の引渡義務
執行機関の引渡義務はありません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者自身で行っていただきます。
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合
・買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
・落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。
手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。
官公庁オークションでの注意事項
・落札後の注意事項<外部リンク>
代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
1.委任状
2.落札者本人の印鑑証明書(発効後3か月以内のものに限ります。)
3.長門市が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの
なお、代理人が執行機関に来庁する場合は、運転免許証など、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。
免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
※落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。




