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定額減税しきれないと見込まれた方への追加の給付(不足額給付)について

ページID:0060747 更新日:2025年6月25日更新 印刷ページ表示

調整給付金(不足額給付)について、個々の所得・課税状況により、算定結果が様々です。
現時点で対象者・給付見込額等をお問い合わせいただきましてもお答えできませんので、ご了承ください。
またページの掲載内容について、今後国からの新たな情報により、変更となる場合があります。

定額減税しきれないと見込まれた方への追加の給付(不足額給付)について

 本来給付すべき所要額と当初調整給付所要額(注)との間で差額が生じた場合に、不足した額の給付を行うものです。
 対象者となる方は、令和7年1月1日の住民票所在地が長門市であって、以下のパターン1またはパターン2に該当する方です。
(注)「定額減税しきれないと見込まれた方」に対して、令和6年6月から10月にかけて当初調整給付金を支給しております。

給付対象者

パターン1

 当初調整給付額の算定に際し、令和5年所得等を基に令和6年分推計所得税額を算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付所要額との間で差額が生じた方
※所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、不足額給付の対象となりません。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合でも、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には不足額給付の対象となりません。
※当初調整給付所要額は、受給の有無に関わらず対象となった給付所要額となります。
※「不足額給付所要額」(図中A)が「当初調整給付所要額」(図中B)を下回った場合は、余剰額の返還は求めません。

 対象となりうる例

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得)よりも令和6年分所得税額(令和6年所得)が少なくなった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額が増加した方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

 パターン1のイメージ画像

 

パターン2

 個別に書類の提示(申請)により、以下の給付要件をすべて満たしている方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。

・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(=本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(=扶養親族等としても定額減税対象外 )
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない(=給付金・定額減税一体措置の対象外)

※低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

 パターン2のイメージ画像

手続き方法

・パターン1の対象者には、7月中旬に支給確認書をお届けします。
確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し本人確認書類と一緒に同封の返信用封筒にてご返送ください。
※LINEを活用したオンライン手続きも可能です。オンライン手続きを希望される方は、下記サイトをご確認いただき長門市公式LINEアカウントを友達追加してください。友達追加後、確認書に同封しているQRコードを読み取ると、給付金の手続きが開始します。

長門市LINE公式アカウントの運用について
 給付金を受け取るには手続きが必要になります。手続き期限までに必ず確認書を返送されるか、LINEでの手続きをしてください。

・パターン1の対象者で、令和6年に当初調整給付金を受給された方には、支給のお知らせをお届けします。
住所・振込口座等に修正がある場合には、「7月15日(火曜日)」までに必ず下記連絡先にご連絡ください。
令和6年中に長門市に転入された方は、申請が必要です。対象と思われる場合には、下記連絡先にご相談ください。

・パターン2の対象者の方は、給付要件を満たしているか確認後、申請してもらう必要があります。
対象と思われる場合には、下記連絡先にご相談ください。

手続き期限

手続き期限は、パターン1・パターン2ともに令和7年9月30日(火曜日)までです。

支給時期

 提出された確認書に不備がないか確認し、受理した日からおおむね1ヵ月以内に支給します。
 
なお、パターン1の対象者で、支給のお知らせが届き、住所・振込口座等に修正のない場合は、8月中に支給します。​
※受付開始直後は、多くの方から確認書が返送されると予想されます。そのため、同日の到着であっても不備がある場合、確認のため振り込むまでの日数に差が生じる可能性があります。
※書類に不備がある場合には不備解消後の支給となります。

その他

・原則、本人名義の口座に振り込みとなります。
・「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により、本給付金は所得税等を課されないこととされました。
・「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により、本給付金は差し押さえ禁止とされました。
・長門市の「定額減税補足給付金(調整給付)」は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業になります。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)に関する『振り込め詐欺』や『個人情報の搾取』にご注意ください。

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話、メールや郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
 また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、早急に削除していただきますようお願いいたします。

手続きに関する問い合わせ

長門市役所 税務課調整給付金窓口 0837-27-0211
受付時間(午前8時30分から午後5時15分まで)(注)土曜日・日曜日・祝日を除く