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住宅用家屋証明書の交付について
個人が居住するための家屋を建築・取得し、一定の要件を満たす場合には、登記申請時に住宅用家屋証明書を添付することにより、登録免許税の軽減措置を受けることができます。
要件
ア.新築された家屋
- 個人が建築・取得した自己居住用住宅であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅の場合、床面積の90パーセント以上が住宅あること。
- 区分所有建物(マンション等)の場合、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
- 新築・取得から一年以内に登記すること。
イ.建築後、未使用の家屋
- 「ア.新築された家屋」の1~5
- 取得原因が売買または競売であること。
ウ.建築後、使用された家屋
- 「イ.建築後、未使用の家屋」の1~2
- 以下のいずれかに該当する家屋であること。
(令和4年3月31日以前に取得した家屋の場合)
耐火建築物の場合は建築後25年以内であること。または、現行の耐震基準を満たすことを証明された家屋であること。
非耐火建築物の場合は建築後20年以内であること。または、現行の耐震基準を満たすことを証明された家屋であること。
(令和4年4月1日以後に取得した家屋の場合)
昭和57年1月1日以後に新築された家屋であること。
昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、現行の耐震基準を満たすことを証明された家屋であること。
エ.建築後、使用された家屋で、増改築等工事がされたもの
- 「ウ.建築後、使用された家屋」の1~2
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が家屋を取得してから、増改築等工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
- 取得時において、建築後10年を経過した家屋であること。
- 建物価格に占める増改築等工事の総額の割合が20%以上であること。または、増改築等工事の総額が、300万円を超えること。
- 増改築等工事の種別及び工事の額が国の定めるものであること。
必要書類
(ア~エ共通)
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 入居後の住民票の写し(未入居の場合は申立書(原本))
ア.新築された家屋
- 登記事項証明書(または表題登記の登記完了証と登記申請書写し、またはオンライン申請による表題登記の登記完了証)
- 建築確認済証(確認証、確認申請書第1~5面) ※建築確認を要しない場合は、建築工事請負書、設計図書等
- 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、申請書副本及び認定通知書
- 住宅用家屋であることが確認できる建物平面図
イ.建築後、未使用の家屋
- 「ア.新築された家屋」の1~4
- 売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報(競売の場合は代金納付期限通知書)
- 未使用証明書(原本)
ウ.建築後、使用された家屋
- 登記事項証明書
- 売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報(競売の場合は代金納付期限通知書)
- 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書(耐震等級1~3)、または既存住宅売買瑕疵担保責任保険証
※上記3は令和4年4月1日以後に取得した家屋で昭和56年12月31日以前に建築された家屋または、令和4年3月31日以前に取得した家屋で建築後20年を超えるものの場合、耐火建築物は建築後25年を超えるものの場合
エ.建築後、使用された家屋で、増改築等工事がされたもの
- 「ウ.建築後、使用された家屋」の1~3
- 増改築等工事証明書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
※上記3は給排水管または雨水の侵入を防止する部分に関する工事で、工事に要した費用が50万円を超える場合
申請・発行場所
長門市役所税務課固定資産税班(本庁1階7番窓口)
郵送請求の場合は以下のリンクを参照し、税務証明交付申請書(郵便請求用)、手数料分の定額小為替、返信用封筒(切手貼り付け済のもの)を必要書類とともに送付してください。(送付先はリンク先のページに記載しています。)
手数料
1件 1,300円