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令和5年1月より車検時に必要な納税証明書の提示が原則不要となります
令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始されます。
これにより、車検時に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。手続きが便利になることから、ご確認をお願いします。
<ご注意ください>
・「軽JNKS」は三輪・四輪が対象です。二輪の小型自動車は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
・軽JNKSに納付情報を登録するまでに、軽自動車税種別割を金融機関の窓口やコンビニで納付後、一定の日数(約一週間から二週間)がかかります。納付後すぐに車検を受けられる場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
<納税証明書が必要な場合>
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
これにより、車検時に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。手続きが便利になることから、ご確認をお願いします。
<ご注意ください>
・「軽JNKS」は三輪・四輪が対象です。二輪の小型自動車は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
・軽JNKSに納付情報を登録するまでに、軽自動車税種別割を金融機関の窓口やコンビニで納付後、一定の日数(約一週間から二週間)がかかります。納付後すぐに車検を受けられる場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
<納税証明書が必要な場合>
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

