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市税の延滞金について
延滞金について
延滞金とは
市税は定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
納期限内に市税を納付されない場合、納期限内に納付された方との公平性を保つため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて計算します。
延滞金の割合(利率)
延滞金の割合は現在、地方税法の特例で毎年の特例基準割合により決定されます。
また、特例基準割合は、地方税法の改正により以下のとおりとなります。
平成26年1月1日から 令和2年12月31日まで |
令和3年1月1日から 令和5年12月31日まで |
---|---|
各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に年1%を加算した割合。 |
各年の前々年の9月から前年の8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に年1%を加算した割合。(※) |
※令和3年1月1日から「延滞金特例基準割合」に名称変更となっています。
期間 |
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで |
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降 |
---|---|---|
本則 |
7.3% |
14.6% |
平成26年1月1日から 令和2年12月31日まで |
各年の特例基準割合+1% |
各年の特例基準割合+7.3% |
令和3年1月1日から 令和5年12月31日まで |
延滞金特例基準割合+1% |
延滞金特例基準割合+7.3% |
延滞金の割合(利率)の推移
期間 |
特例基 準割合 |
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで |
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降 |
---|---|---|---|
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
1.9% |
2.9% |
9.2% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
1.8% |
2.8% |
9.1% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
1.7% |
2.7% |
9.0% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
1.6% |
2.6% |
8.9% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
1.5% | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から 令和5年12月31日まで |
1.4% |
2.4% |
8.7% |
計算方法
延滞金は、税目別の期別ごとに次の計算式により計算します。
税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 延滞日数は、納期限の翌日から起算して納付した日までの日数です。
- 延滞金の割合は上記を参照してください。
- 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
計算例
「納期限の翌日から1か月を経過するまで」【例1】と「納期限の翌日から1か月を経過した日以後」【例2】とを分けてそれぞれ計算します。
【例1】令和4年度固定資産税第4期、250,300円(納期限:令和5年2月28日)を令和5年3月24日に納付した場合
1 納期限後1ヶ月以内
250,000円×24日×2.4%÷365日=394円(小数点以下切り捨て)
※1,000円未満のため、延滞金は加算されません。
【例2】令和4年度市県民税第4期、130,000円(納期限:令和5年1月31日)を令和5年3月30日に納付した場合
1 納期限後1ヶ月以内
130,000円×28日×2.4%÷365日=239円(小数点以下切り捨て)
2 納期限後1ヶ月以降
130,000円×30日×8.7%÷365日=929円(小数点以下切り捨て)
※1+2=1,168円
延滞金が1,000円を超える場合、100円未満は切り捨てのため、1,100円となります。