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新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のために中止等となったイベントのチケットを払い戻さず寄付することによる税優遇制度について

ページID:0032096 更新日:2020年7月10日更新 印刷ページ表示

中止等になったイベントのチケットの払い戻しを受けずに、イベント主催者に寄付することで寄付金控除が受けられます

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のために中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットの払戻請求権を放棄することで、令和2年分申告において寄付金控除として税額控除が受けられる制度が新設されました。

対象となる文化芸術・スポーツイベント

文部科学大臣が指定する下記イベント

文化庁指定イベント<外部リンク>(<指定イベント一覧>をご覧ください)

スポーツ庁指定イベント<外部リンク>(【特に、イベント参加者の皆さん向け】をご覧ください)

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だったものの、結果として中止等された一定の文化芸術・スポーツイベントが対象ですが、要件を満たすすべてのイベントが自動的に対象となるものではありません。参加イベントが対象となっているかについて、必ず文化庁・スポーツ庁、主催者のオフィシャルサイト等で確認してください。

寄付金控除を受けるための手続き

  1. チケットの払い戻しを受けないイベントが対象となっているか確認
  2. イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡
  3. イベント主催者から指定イベント認定証明書(コピー)と払戻請求権放棄証明書を受け取る
  4. 確定申告の際に上記2点の証明書を提出し申告(e-Taxでの申告も可能です)

税控除を受ける場合は、3.の「指定イベント認定証明書(コピー)」と「払戻請求権放棄証明書」を令和2年分確定申告までに準備してください。年間ごとに合計20万円までのチケット代金分がこの制度による優遇の対象となります