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新型コロナウイルス感染症に係る法人市民税の申告・納付等の期限延長について

ページID:0030494 更新日:2020年4月22日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に係る法人市民税の申告・納付等の期限延長について

新型コロナウイルス感染症に関して、経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務など、やむを得ない理由により法人税の申告・納付等ができない場合、法人市民税の申告・納付等についても申請により個別に申告期限等の延長を行います。

手続き

申告期限等の延長を行う場合は、改めて申請書等を提出する必要はありません。所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書等に添付するか、申告書等の余白に次の内容を記載してください。

  1. 申告・納付等の延長を申請すること
  2. 新型コロナウイルス感染症に関連して申告・納付等を行うことができない具体的な内容

個別延長の場合の申告・納付期限

延長を行った理由が止んだ日から2ヵ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告してください。