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法人の市民税均等割の税率区分の算出方法が変わります

ページID:0044113 更新日:2015年11月1日更新 印刷ページ表示

 平成27年度税制改正により、法人の市民税均等割額の算定基準が次のとおり変わります。これらの改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

「資本金等の額」の算出方法の変更

「資本金等の額」は、無償増減資等の調整が必要となります。                                    無償減資・資本金準備金の取崩額を控除し、無償増資の額を加算した額となります。

 
改正前

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額

または同条第17号の2に規定する連絡個別資本金等の額

改正後

改正前の資本金等の額に

地方税法第292条第1項第4号の5による調整を行った額

(1)無償増資

 平成22年4月1日以後に、利益準備金またはその他利益剰余金を減少し、資本金とした場合、その資本金とした額を加算します。(地方税法第292条第1項第4号の5イ(1))

(2)無償減資等

 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に資本または出資の減少による資本の補填を行った場合並びに資本準備金による資本の欠損の補填を行った場合、その資本の欠損の補填に充てた額を減算します。(地方税法第292条第1項第4号の5イ(3))

「税率区分」の基準の変更

 税率区分の判定基準は、原則(1)となりますが、(1)が(2)を下回るときは(2)となります。

 (1)「資本金等の額」

 (2)「資本金}と「資本準備金」の合計額

予手申告に係る経過措置

 平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度に係る予定申告について、税率区分の基準は、改正前の規定により算出した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用います。