本文
小型特殊自動車(農耕用・その他)について
小型特殊自動車とは
軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車の規格は、道路運送車両法施行規則第2条別表第1に規定するものです。
車両の種類 | 該当要件 | 税率 | ||
---|---|---|---|---|
小 型 特 殊 車 両 |
農 耕 用 |
農耕トラクター コンバイン 田植機 農業用薬剤散布車 など |
最高速度が時速35km未満 (乗用装置があるもの) |
2,000円 |
そ の 他 |
フォークリフト ショベルローダ タイヤローラ ロードローラ など |
|
5,900円 |
課税について
軽自動車税は、毎年4月1日現在に所有していることに基づいて課税されます。
公道を走行しない車両でも、所有している場合は申告してナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。