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小型特殊自動車(農耕用・その他)について

ページID:0043845 更新日:2019年3月22日更新 印刷ページ表示

小型特殊自動車とは

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車の規格は、道路運送車両法施行規則第2条別表第1に規定するものです。

車両の種類 該当要件 税率

小型特殊車両とは

小

型

特

殊

車

両

農

耕

用

農耕トラクター

コンバイン

田植機

農業用薬剤散布車 など

最高速度が時速35km未満

(乗用装置があるもの)

2,000円

そ

の

他

フォークリフト

ショベルローダ

タイヤローラ

ロードローラ など

  1. 車両の長さ 4.7m以下
  2. 車両の幅  1.7m以下
  3. 車両の高さ 2.8m以下
  4. 最高速度 時速15km以下
    上記をすべて満たすもの
5,900円

課税について

軽自動車税は、毎年4月1日現在に所有していることに基づいて課税されます。

公道を走行しない車両でも、所有している場合は申告してナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。