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小型特殊自動車(農耕用・その他)について

ページID:0043845 更新日:2019年3月22日更新 印刷ページ表示

小型特殊自動車とは

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車の規格は、道路運送車両法施行規則第2条別表第1に規定するものです。

車両の種類 該当要件 税率

小型特殊車両とは

農耕トラクター

コンバイン

田植機

農業用薬剤散布車 など

最高速度が時速35km未満

(乗用装置があるもの)

2,000円

フォークリフト

ショベルローダ

タイヤローラ

ロードローラ など

  1. 車両の長さ 4.7m以下
  2. 車両の幅  1.7m以下
  3. 車両の高さ 2.8m以下
  4. 最高速度 時速15km以下
    上記をすべて満たすもの
5,900円

課税について

軽自動車税は、毎年4月1日現在に所有していることに基づいて課税されます。

公道を走行しない車両でも、所有している場合は申告してナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。