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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
平成30年度(平成29年分)の申告より適用開始になります
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(注1)を購入した場合、その購入費用について所得控除を受けることができる新しい制度です。
この新制度は、平成30年度(平成29年分)の申告より適用開始となり、対象となるスイッチOTC医薬品の購入金額が1万2,000円を超える場合に、その超える部分の金額(8万8,000円を限度)について、所得控除を受けられる制度です。なお、申告の際には、領収書の添付が必要となり、現行の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらを適用するかは、申告者本人が選択することとなり、どちらか一方の適用となります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けるためには、個人が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行い、申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類を添付または提示する必要があります。
- 一定の取組の証明方法について<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
- 医療費控除、確定申告について<外部リンク>(国税庁ホームページ)
(注1)スイッチOTC医薬品
スイッチOTC(=over the counter)は、医療用医薬品として使用されていた薬が、成分の有効性や安全性等に問題がないと判断され、薬局やドラッグストア等で店舗販売できる一般用医薬品に転換(スイッチ)されたもの。