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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅耐震改修について
昭和57年(1982年)1月1日以前に建築された住宅について、平成19年(2007年)1月1日から令和8年(2026年)3月31日までに耐震改修をした場合、翌年度の固定資産税が2分の1(平成29年(2017年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに耐震改修工事をし、認定長期優良住宅に該当することとなったものは3分の2)減額されます。
減額を受けようとする方は、改修が完了した日から3か月以内に、税務課固定資産税班へ耐震基準適合住宅(減額)申告書に必要書類を添付して申告してください。
家屋の要件
昭和57年(1982年)1月1日以前に建築された家屋
改修工事の要件
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事
(適合する改修であるか否かの判定については建築士等に御相談ください。)
工事費の要件
改修に要した費用が1戸あたり50万円超であること(ただし、増築やリフォームなど耐震改修工事に関係のない工事費は認められません。)
減額される内容
改修を行った家屋について、120平方メートル相当分までを限度として、翌年度分のこの家屋の固定資産税額の2分の1(平成29年(2017年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに耐震改修工事をし、認定長期優良住宅に該当することとなったものは3分の2)が減額されます。
必要書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/46KB](住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/45KB])
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
- 住宅耐震改修証明書(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)または住宅性能評価書
- 工事契約書または工事契約した日付がわかるもの(平成25年3月31日以前に契約の工事は、改修に要した費用が1戸あたり30万円以上の場合)
証明書及び住宅性能評価書の発行元
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人