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熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0026919 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

熱損失防止改修(省エネ改修)について

 居住の用に供する家屋について、以下の要件を満たす省エネ改修を行った場合、この家屋に係る翌年度の固定資産税が減額されます。
 減額を受けようとする方は、省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、税務課固定資産税班へ熱損失防止改修申告書に必要書類を添付して申告してください。
※他の固定資産税の減額措置(新築による軽減、耐震改修等による軽減)と同時適用はできません。 ただし、バリアフリー改修減額とは併せて適用可能。

家屋の要件

  • 平成26年(2014年)1月1日以前から所在する住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)
  • 人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く)において、平成26年(2014年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に一定の省エネ改修が行われた(完了した)住宅
  • 省エネ改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること

改修工事の要件

 ⑴窓の断熱改修工事(必須要件)
 ⑵床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
 ⑶太陽光発電装置の設置工事
 ⑷高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
 ※⑴、⑵はいずれも改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限る

工事費の要件

 ⑴~⑷の合計額が税込60万円を超えていること(⑶、⑷の設備設置工事を行う場合は、⑴及び⑴と併せて行う⑵の工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、⑴~⑷の合計額が税込60万円を超えていること)
 ※ただし、改修に直接関係のない壁の張替え等に要した費用は含まれません。

減額される内容

 改修を行った家屋について、120平方メートル相当分までを限度として、翌年度分のこの家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません。)
※省エネ改修に伴う減額は、1戸につき1回のみです。

必要書類

  • 熱損失防止改修申告書 [PDFファイル/68KB]熱損失防止改修申告書 [Excelファイル/33KB]
  • 熱損失防止改修工事証明書(平成20年4月30日付国土交通省告示第516号):建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人から発行されます。
    ※築年数が相当に経過した場合、証明手数料が固定資産税の減額分を上回る場合がございますので、ご注意ください。
  • 改修に要した費用の確認書類(領収書の写し等)
    ※ただし、改修に直接関係のない壁の張替え等に要した費用は含まれません。
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