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バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0036259 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 バリアフリー改修(高齢者等居住住宅改修)を行った住宅について、次のとおり固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる住宅の要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 対象となる住宅の改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 改修後の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上であること。
  4. 対象の住宅が新築住宅や耐震改修による減額の適用を受けていないこと。
  5. 対象の住宅について過去にバリアフリー改修に伴う減額の適用を受けていないこと。
  6. 次のいずれかの方が居住していること。
  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障害者の方

対象となる工事の期間

 平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が完成した住宅

改修工事の内容

  次の1から8までの改修で、工事に要する費用が50万円を超えるもの。(補助金等により補てんされる金額を除く自己負担金額)

  1. 通路または出入口の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸等への取り替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額の範囲と額

  1. 対象住宅の床面積の100平方メートル相当分
  2. 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)の固定資産税の3分の1相当額を減額

減額の手続方法

 改修工事の完了後、3ヵ月以内に下記書類を添えて税務課固定資産税班に申告してください。

【提出書類】

  • 固定資産税減額申告書(PDF [PDFファイル/68KB]Word [Wordファイル/50KB]
  • 工事の内容を示す工事明細書
  • 工事の金額がわかる領収書
  • 補助金等の交付・給付決定通知書の写し(補助金等の交付を受けている場合)
  • 改修箇所の図面・写真(改修前・後)等
  • 居住者要件を確認できる書類(住民票、介護保険証の写し、障害者手帳の写し)

 高齢者等住宅資金融資、介護保険住宅改修費等をお申し込みの方は、その際の提出書類にて確認書類とすることができる場合がありますので、ご相談ください。
 ※工事内容等は書類の確認と併せ、必要に応じて現地確認を行う場合があります。

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