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法人市民税とは
法人市民税とは
法人市民税とは、市内に事務所や寮等を有する法人等に課税される地方税です。
法人市民税には、所得の有無に関わらず負担する『均等割』と、国税の法人税額に応じて負担する『法人税割』からなります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者の区分は次のとおりです。
納税義務者の区分 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
長門市内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ |
長門市内に事務所または事業所を有しないが 長門市内に寮、宿泊所等を有する法人 |
○ | ー |
長門市内に事務所または事業所を有し 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人 |
ー | ○ |
長門市内に事務所または事業所を有し 法人格を有しない団体で代表者の定めのある団体(収益事業を行うもの) |
○ | ○ |
長門市内に事務所または事業所を有し 法人格を有しない団体で代表者の定めのある団体(収益事業を行わないもの) |
○ | ー |
法人とは
法人とは、自然人(人間)以外のもので、法律により自然人と同様の権利義務の主体となることが認められたものです。
法人と法人市民税の関係は次のとおりです。
種類 | 代表的なもの | 納税義務 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市内に事務所等 を有する場合 |
市内に寮等 を有する場合 |
||||||
均等割 | 法人税割 | 均等割 | 法人税割 | ||||
公共法人 | 地方税法第296条第1項1に記載のあるもの | 国、地方公共団体、土地改良区 | ー | ー | ー | ー | |
上記以外のもの | 独立行政法人、土地開発公社 | ○ | ー | ○ | ー | ||
公益法人 | 地方税法第296条第1項2に記載のあるもの | 収益事業有り | 日赤、社会福祉法人、宗教法人、学校法人※1 | ○ | ○ | ー | ー |
収益事業無し | ー | ー | ー | ー | |||
上記以外のもの | 収益事業有り | 財団法人、社団法人、商工会、 認可地縁団体、NPO法人 | ○ | ○ | ○ | ー | |
収益事業無し |
○ |
ー | ○ | ー | |||
協同組合等 | 農協、森林組合、農事組合法人、信用金庫 | ○ | ○ | ○ | ー | ||
人格の無い社団等 | 収益事業有り | PTA、同窓会、学会、 法人登記をしていない団体 | ○ | ○ | ○ | ー | |
収益事業無し | ー | ー | ー | ー | |||
普通法人 | 一般社団法人、一般財団法人 | 一般社団法人、一般財団法人 | ○ | ○ | ○ | ー | |
上記以外のもの | 株式会社、有限会社、合同会社、医療法人、 相互会社、農事組合法人 | ○ | ○ | ○ | ー | ||
個人 | 法人課税信託の引受けを行うもの | 個人 |
ー |
○ | ー | ー |
※1 社会福祉法人、更生保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人については収益事業による所得の90%が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。
※2 公益社団法人および公益財団法人、地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等は、均等割の減免を受けられる場合があります。一般社団法人・一般財団法人は減免対象ではありません。
※3 個人住民税(均等割・所得割)として課税され、法人市民税の均等割は課税されません。
均等割の税率
法人市民税の均等割の税率は次のとおりです。
法人区分 | 資本金等の額 | 従業者数の合計 | 税率(年額) |
---|---|---|---|
9号法人 | 50億円を超え | 50人を超えるもの | 3,000,000 円 |
8号法人 | 10億円を超え50億円以下 | 50人を超えるもの | 1,750,000 円 |
7号法人 | 10億円を超え | 50人以下であるもの | 410,000 円 |
6号法人 | 1億円を超え10億円以下 | 50人を超えるもの | 400,000 円 |
5号法人 | 1億円を超え10億円以下 | 50人以下であるもの | 160,000 円 |
4号法人 | 1,000万円を超え1億円以下 | 50人を超えるもの | 150,000 円 |
3号法人 | 1,000万円を超え1億円以下 | 50人以下であるもの | 130,000 円 |
2号法人 | 1,000万円以下 | 50人を超えるもの | 120,000 円 |
1号法人 |
ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち 法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの (法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人及び一般財団法人 (法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当するものを除く) エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの (アからウまでに掲げる法人を除く) オ 資本金等の額が1,000万円以下で、従業者数の合計数が50人以下のもの |
50,000 円 |
※1資本金等の金額 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。 保険業法に規定する相互会社にあっては、政令に定めるところにより算出した純資産額。
※2従業者数 市内に事務所、事業所または寮等の従業者の合計数。
法人税割の計算
法人税額=課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額×税率(※)
※ 税率は次のとおりです。
事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始した事業年度に係るもの | 14.7% |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度の係るもの | 12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の係るもの | 8.4% |
申告と納税の方法
法人市民税は、『申告納税』の制度をとっています。
申告納税とは、納税義務者が自ら税額を計算して申告し、その申告した税額を収める制度です。
○申告書の提出先
長門市役所 企画総務部 税務課 市民税係
○受付時間
8時30分から17時15分まで。(土日祝日、12月29日から1月3日を除く。)
※郵送する場合は、消印の日が提出日になります。(宅配便等は長門市が受取った日が受付日になります)受付印を押印した控が必要な場合は、返信先を記載し、必要な切手を貼った返信用封筒を同封してください。
※Eltaxで提出する際の操作方法については、一般社団法人地方税電子化協議会にお問い合わせください。
確定申告
⑴申告期限
事業年度終了の日から2か月以内(税務署で申告期限の延長が認められているもので届出がある場合を除く。)
清算確定による申告は残余財産確定の翌日から1か月以内(申告期限延長の特定有り。)
⑵納付金額
均等割額と法人税割額の合計額
中間(予定)申告を行った税額ある場合はその税額を差し引いた額
予定申告
⑴申告期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
⑵ 納付金額
均等割額と法人税割額の合計額
【均等割額】 均等割(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
【法人税割額】 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。
仮決算による中間申告
⑴申告期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
⑵納付金額
均等割額と法人税割額の合計額
【均等割額】 均等割(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
【法人税割額】その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額
異動があった場合の届出
長門市内で新規に法人を設立した場合や事務所を設置した場合、または代表者や所在地に変更があった場合は届出が必要です。
提出様式 | 異動事由 | 添付書類(写し可) | |
---|---|---|---|
法人の設立・開設申請書 | 設立 | 市内で法人を設立した場合 |
登記履歴事項全部証明書 定款 |
開設 | 市内で本・支店・事業所を設置した場合 | ||
法人の事務所等の異動届 | 解散・閉鎖 | 法人を解散した場合 | 登記履歴事項全部証明書 |
清算結了 | 法人を解散後、清算が結了した場合 | ||
転出 | 本店(支店、営業所)所在地を変更した場合 | ||
内容変更 | 商号、代表者などの変更があった場合 | ||
合併 | 法人が合併した場合 |
登記履歴事項全部証明書 合併契約書、定款 |
|
廃止・休業 | 市内での事業活動を休止、取りやめた場合 | 国税、県税への休業届など確認できる資料 | |
分割 | 法人を分割した場合 |
登記履歴事項全部証明書 分割契約書、定款 |
|
連結納税 | 連結納税の承認または取消があった場合 |
承認通知書または承認取消書 グループ一覧表 |
様式
※法人市民税納付書が必要な方は下記よりご利用ください。中国5県外のゆうちょ銀行でのお支払いをご希望の方は、郵便振替用紙を送付いたしますので担当までご連絡をお願いいたします。