ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 企画総務部 > 監理管財課 > 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更規定(スライド条項)の適用について

本文

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更規定(スライド条項)の適用について

ページID:0058974 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 工事契約の締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定の範囲を超えた場合には、請負代金額の変更に係る協議を請求することができます。

 スライド条項は、3種類あります。

 (1)全体スライド(第1項~第4項)

 (2)単品スライド(第5項)

 (3)インフレスライド(第6項)

 【参考】各スライドの比較表

 

 詳細は以下のページに掲載しています。

 

お問い合わせ先

企画総務部 監理管財課

TEL:0837-23-1120  FAX:0837-22-4545

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)