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賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更規定(スライド条項)の適用について
工事契約の締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定の範囲を超えた場合には、請負代金額の変更に係る協議を請求することができます。
スライド条項は、3種類あります。
(1)全体スライド(第1項~第4項)
(2)単品スライド(第5項)
(3)インフレスライド(第6項)
詳細は以下のページに掲載しています。
お問い合わせ先
企画総務部 監理管財課
TEL:0837-23-1120 FAX:0837-22-4545