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保証事業会社の電子保証の取り扱いについて

ページID:0050609 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

令和4年5月9日から保証事業会社(西日本建設業保証株式会社など)の保証証書(契約保証証書、前払金保証証書及び中間前払金保証証書)について、電子化対応が可能となっていることを受け、本市においても以下のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。

なお、保証の電子化については当面の間、保証事業会社によるもののみとします。

電子保証による対応を可能とする案件

令和6年1月1日以降に契約予定工事通知するもので、受注者が電子保証を希望するもの。

(令和6年1月1日より前に通知したものの当初契約及び変更契約は除く)

発注者への保証契約番号及び認証キー情報の通知について

契約保証

契約書を提出する際に電子メール又は書面で契約担当者に提出してください。

前払金保証及び中間前払金保証

前払金請求書を提出する際に電子メール又は書面で契約担当者に提出してください。

​電子保証について​

電子保証について [PDFファイル/727KB]

その他​

西日本建設業保証株式会社の場合

電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ(PDFデータ)をメール又は印刷したものを契約担当者に提出してください。

事前にe-Net保証のID登録が必要です。詳しくは、西日本建設業保証株式会社のホームページをご覧ください。

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