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令和5年度における建設工事の前払金の特例に係る取扱いについて

ページID:0046261 更新日:2023年4月4日更新 印刷ページ表示

 市が発注する建設工事につきましては、平成28年度から時限的な特別措置として、前払金に係る特例(使途範囲の拡大)を実施しておりましたが、国において令和5年度も継続することとなったことを踏まえ、市発注工事についても、継続して行うこととしましたので、お知らせします。

1期間について

 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに工事請負契約を締結した又は締結する工事の前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものに適用する。

2 既に請負契約を締結している工事の取扱いについて

 平成28年4月1日以降、既に請負契約を締結した工事についても特例措置を適用することが可能ですが、その場合は、当該契約を変更することが必要となりますのでご相談ください。

 ※既に前払金の全てを使用している場合などは対象となりません。

3その他

 例年、工事請負契約書約款を改正して対応していましたが、令和5年度より工事請負契約書約款内の期間を削除し、通年使用できるよう改正しました。

 令和6年度以降も市発注工事において、前払金の使途拡大を継続して行うこととなりましたら、市ホームページにてお知らせします。