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工事等の請負契約書の一部改正について(令和5年4月1日以降)
工事等の請負契約書の一部改正について(令和5年4月1日以降)
令和5年4月1日から適用する工事等の契約書(頭書)及び約款を一部改正しましたのでお知らせします。
- 改正内容
- 工事請負契約書(頭書)の改正について
建設発生土の搬出先等の記載を追加しました。
搬出する予定がある場合は、「建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり」
搬出する予定がない場合は、「該当なし」と記載ください。
- 工事請負契約書約款の改正について
第29条及び第36条第1項のただし書を改正しました。
1)第29条改正
工事目的物の引渡し前に、不可効力により工事目的物、仮設物又は工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、発注者が損害合計額のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担することとされているところ、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担することとしました。
2)第36条第1項のただし書改正
毎年国の前払金使途拡大継続に合わせて約款の改正を行っていましたが、期間を削除し通年使用できるよう改正しました。
- 業務委託関係の改正について
山口県の改正(令和4年12月1日以降に適用)に準じた改正を行いました。