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入札制度の改正について(令和4年4月1日以降)
入札制度の改正について
長門市では、変動型最低制限価格制度を廃止し、導入前の平成28年度に適用しておりました入札制度(低入札価格調査制度及び最低制限価格制度)に改正しますので、お知らせします。令和4年4月1日以降に通知または入札公告するものから適用します。
最低制限価格制度について
1制度の対象となる建設工事
予定価格が130万円を超え3,000万円未満の工事又は製造
2最低制限価格の設定について
最低制限価格は、それぞれ下記により算出された価格とする。
(1)土木系工事(土木等一般工事、土木系機械設備工事及び土木系電気設備工事)
直接工事費の10/10+共通仮設費の9/10+現場管理費の8/10+一般管理費の7/10
(合計額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)
(2)営繕系工事(建築工事、営繕系機械設備工事、営繕系電気設備工事及び解体工事)
(直接工事費-現場管理費相当額)の10/10+共通仮設費の9/10+(現場管理費+現場管理費相当額)の8/10+一般管理費の7/10
(合計額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)
- 現場管理費相当額は次のとおり
ア 営繕系工事のうち昇降機機械設備工事その他製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事の場合 直接工事費の2/10
イ アを除く営繕系工事の場合 直接工事費の1/10
(3)機械設備工事、電気設備工事及び解体工事
有効入札額の最低価格申込者から5者(5者未満の場合は全者)の相加平均値(千円未満の端数切捨て)に0.9を乗じて得た額(千円未満の端数切捨て)とする。
【長門市最低制限価格制度実施要領 [PDFファイル/46KB]】
低入札価格調査制度について
1制度の対象となる建設工事
予定価格が3,000万円以上の工事又は製造
2調査基準価格の設定について
調査基準価格は、それぞれ下記により算出された価格とする。
(1)土木系工事(土木等一般工事、土木系機械設備工事及び土木系電気設備工事)
直接工事費の10/10+共通仮設費の9/10+現場管理費の8/10+一般管理費の7/10
(合計額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)
(2)営繕系工事(建築工事、営繕系機械設備工事、営繕系電気設備工事及び解体工事)
(直接工事費 -現場管理費相当額)の10/10+共通仮設費の9/10+(現場管理費+現場管理費相当額)の8/10+一般管理費の7/10
(合計額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)
- 現場管理費相当額は次のとおり
ア 営繕系工事のうち昇降機機械設備工事その他製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事の場合 直接工事費の2/10
イ アを除く営繕系工事の場合 直接工事費の1/10
3 低入札価格調査の判断基準
入札において調査基準価格を下回った入札者には、入札日の翌日から3日以内に低入札価格調査資料を提出していただき、低入札価格調査を実施します。
契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かの判断の基準は、次のとおりとする。
(1) 基本的判断基準の審査項目
ア 低入札価格調査に協力的であること。
イ 企業努力による適正な見積りに基づく公正な価格競争の結果であること。
ウ 工事の手抜き、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながるおそれがないこと。
(2) 数値的判断基準の審査項目
ア 見積内訳書の審査基準
- (ア)数量は仕様書に計上した設計数量(参考数量)と同数であること。
- (イ)材料・製品は設計仕様に適合した品質・規格であること。
- (ウ)建設廃棄物は適正な処理費用が計上されていること。
- (エ)直接経費(直接工事費+共通仮設費)は設計金額の80%以上であること。
- (オ)各工種金額(中項目(レベル2))は設計金額の50%以上であること。
- (カ)共通仮設費積上分は設計金額の50%以上であること。
- (キ)共通仮設費率計上分(準備費・安全費等)は設計金額の50%以上であること。
- (ク)管理費(現場管理費+一般管理費)は設計金額の45%以上であること。
- (ケ)工事価格と入札金額は同一であること。また中項目(レベル2)以上で、値引き等による調整、違算がないこと。
- (コ)営繕系工事の場合は、(オ)及び(ケ)における「中項目」を「科目」と読み替える。
イ 判断基準額
判断基準額は、調整基準価格×0.98(千円未満の端数は切捨て)とし、入札価格がこの額以上であること。
※ただし、土木系、営繕系を問わず、機械設備工事、電気設備工事及び解体工事については、アのうち(エ)から(ク)まで及びイは適用しない。