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現場代理人及び主任技術者等の雇用関係を確認する資料について
令和2年10月1日に施行される医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。
この改正に伴い、長門市が発注する建設工事において、受注者と現場代理人及び主任技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係を確認する資料として提出の多い健康保険被保険証の取扱いについて以下のとおりとします。提出する場合は、最低限必要な部分のみを明示するとともに、必要な部分以外は必ず黒塗りやマスキングが施された写しを提出してください。