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中間前金払制度について
中間前金払制度について
中間前金払制度とは
工事において、請負代金額の10分の4を限度とした前払金の支払いを受けた後、中間前金払制度の要件に該当した場合に、公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定された保証事業会社が発行した保証証書をしに寄託して、請負代金額の10分の2を限度とした追加の前払金を受けることができる制度です。
中間前金払は書類審査による認定のみでよいため、工事現場での出来形検査が必要な部分払に比べ、受注者にとって事務負担が少なく、支払いが早く受けられるという利点があります。
中間前金払の対象となる工事
- 請負代金額が130万円以上の工事(前金払の対象工事と同じです。)
中間前金払ができる要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされているこの工事に係る作業が行われていること。
- すでに行われたこの工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであるとき。
中間前金払の金額
- 請負代金額の10分の2以内の額(10万円未満切り捨て)
ただし、当初の支払いをした前払金と中間前払金の合計額は、請負代金額の10分の6を超えることはできません。
中間前金払と部分払の併用
- 部分払の対象工事においては、中間前金払と部分払を併用することができます。
ただし、部分払の支払いを受けた後に、中間前金払の請求はできません。
債務負担行為または継続費に係る工事の取り扱い
- 債務負担行為または継続費に係る工事(各会計年度の出来高予定額を設定する工事)については、前金払と同様に各会計年度の出来高予定額を対象として中間前金払を請求することができます。
その場合、中間前金払ができる要件については、「工期」を「当該会計年度における工期」と、「既に行われた当該工事」を「既に行われた当該会計年度の工事」と、「請負代金額」を「当該会計年度における出来高予定額」と読み替えて適用します。
中間前金払の請求手続き
- 受注者は、中間前金払を請求する場合は、あらかじめ上記「中間前金払ができる要件」を満たしていることの認定を受ける必要がありますので、中間前払金認定請求書(別記様式第6号)に工事履行報告書(別記様式第7号)および工事写真(工程状況の分かるもの)を添えて、工事担当課に提出してください。
- 工事担当課は、認定請求内容を審査のうえ、中間前金払の要件に該当していると認めた場合は、中間前払金認定調書(別記様式第8号)を発行します。
- 受注者は、認定調書を添えて保証事業会社に保証契約の申し込みをしてください。
- 受注者は、保証事業会社が発行した保証証書を添え、工事担当課に中間前払金支払請求書(別記様式第9号)を提出してください。
- 中間前金払は、請求を受けた日から15日以内に支払います。