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建設工事における社会保険未加入対策について

ページID:0034925 更新日:2021年4月12日更新 印刷ページ表示

建設工事における社会保険未加入対策について

押印の見直しに伴い様式の一部を押印不要としました。

長門市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事)において、公平で健全な競争環境の構築および現場の技能労働者の処遇改善のため、以下の対策を行うこととします。
なお、本対策の対象となる企業は社会保険へ加入する義務のある企業とし、加入義務のない「適用除外」の者に対し社会保険への加入を強いるものではありません。

元請企業への対策

平成29・30年度以降の入札参加資格申請【建設工事】から、社会保険未加入(「適用除外」を除く)の建設業者は名簿に登載しないこととします。

一次下請企業への対策

平成29年4月1日以降、入札公告または入札通知を行う工事について、一次下請企業は原則社会保険への加入企業(「適用除外」を除く)に限定することとします。

二次下請以降の企業への対策

二次下請を含むすべての下請企業について、社会保険に未加入(「適用除外」を除く)であることを確認した際には、建設業許可権者に通報します。

その他

一次下請企業の社会保険等への加入義務については、平成29年4月1日に工事請負契約書を改正する予定としています。

建設工事における社会保険未加入対策ガイドライン

社会保険未加入対策について、発注者、受注者それぞれが行わなければならない事項について、長門市版ガイドラインを策定しましたので下記をご覧ください。

社会保険未加入対策における各種様式

長門市版ガイドラインで使用する各種様式については、下記様式をご利用ください。

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