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公共工事における前払金支払限度額の撤廃について

ページID:0026292 更新日:2019年3月27日更新 印刷ページ表示

公共工事における前払金支払限度額の撤廃について

  市が発注する130万円以上の工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する土木建築に関する工事または測量)における前払金の支払限度額について、添付資料のとおり、平成29年4月1日以降契約するものから、支払限度額を撤廃することとしましたのでお知らせします

改正内容

  1. 土木建築に関する工事
     【現行】上限=40%、支払限度額=1億円
     【改正】上限=40%、支払限度額=無制限
  2. 土木建築に関する工事の設計及び調査または測量
     【現行】上限=30%、支払限度額5,000万円
     【改正】上限=30%、支払限度額=無制限

前払金支払限度額の撤廃についてのお知らせ [PDFファイル/30KB]

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