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建設工事の入札における工事費内訳書の提出について
建設工事の入札における工事費内訳書の提出について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入札契約適正化法)の改正により、建設工事の適正な施工のための措置として、建設工事の入札時には、金額にかかわらずすべての入札参加者は工事費内訳書の提出が必要となります。
なお、工事費内訳書を提出しない者が行った入札、不備がある工事費内訳書を提出した者が行った入札等は無効としますので、提出前に必ず確認してください。
予定価格を事後公表するものについて、2回目以降の入札において、工事費内訳書の提出の必要はありません。
適用時期
平成27年4月1日以降に入札公告または指名通知する入札案件から適用します。