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所有者不明農地の公示について
所有者不明農地の告示について
所有者不明農地(相続未登記農地)とは、相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
所有者不明農地に係る公示
農地法第32条第1項第1号または同法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者またはこの農地について、所有権以外の権原に基づき使用及び収益するものを確知できないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合も含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
公示(現在公示中のもの)
公示された農地の所有者は、公示の日から起算して二月以内に、この農地についての権原を証する書類を添えて、当農業委員会に申し出てください。申し出がなかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、山口県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。



