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監査の種類

ページID:0001516 更新日:2015年11月1日更新 印刷ページ表示

監査の種類

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1 定期的に行う監査

(1)財務定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
市の財務事務や経営に係る事業の管理が、法令等に基づき適正に行われているかなどについて、期日を定めて監査します。

(2)決算審査
ア)一般会計及び公営企業会計を除く特別会計(地方自治法第233条第2項)
決算書類が法令に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、会計処理及び財産の記録管理が適正かについて審査し、決算状況について分析します。

イ)公営企業会計(公営企業法第30条第2項)
決算書類等が経営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを審査し、各事業の運営が常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されているかどうかについて、特に意を用いなければならないとされています。

(3)基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
基金が目的に沿った運用をしているか、計数は正確か、会計処理は適正に行われているかについて審査します。

(4)現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び公営企業管理者の現金の出納保管について毎月検査します。

(5)財政健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか審査します。
公営企業については、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査します。

2 必要があると認められるときに行う監査

(1)行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の行政運営全般について適正及び効率性・能率性等の観点から監査します。

(2)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が財政援助をしている団体及び公の施設の管理を委託している団体等を対象に、出納その他の事務の執行で、この財政援助等に係るものについて、監査委員が必要と認めるときまたは市長の要求があったときに監査します。

3 その他の監査

(1)住民監査請求による監査(地方自治法第242条)
市民が、市長や市の職員による支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法または不当であると考える場合に、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。

(2)その他
その他、地方自治法には以下のものが定められています。
ア 財務随時監査(地方自治法第199条第1項、第5項)
イ 市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
ウ 住民の直接要求による事務監査(地方自治法第75条)
エ 市議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
オ 指定金融機関等に対する監査
(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
カ 職員の賠償責任に関する監査
(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)