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選挙人名簿の登録

ページID:0043890 更新日:2017年6月1日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿とは


  選挙人名簿とは、永久選挙人名簿(以下、選挙人名簿)、在外選挙人名簿等のほかに、一定の要件を満たしたいくつかの選挙人名簿(海区漁業調整員会委員選挙人名簿等)があります。これらの名簿に登録された人が、それぞれの選挙において投票ができるようになります。

  ※ 選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録される必要があります。



  ○ 選挙人名簿の登録には、年4回行う定時登録と各選挙の前に行う選挙時登録があります。
 
定時登録 毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日を基準日として、引続き3カ月以上市内に住所があり、満18歳以上の選挙権を有する人を登録します。
選挙時登録 選挙期日の公(告)示日の前日を基準日として、引続き3カ月以上市内に住所があり、選挙期日(投票日)に満18歳以上の選挙権を有する人を登録します。
  ※ 毎年1回、検察審査員候補者(予定者)や裁判員候補者(予定者)の選定する場合にも、この選挙人名簿が使用されています。

海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の登録について

  海区漁業調整委員会委員の選挙で投票するためには、海区漁業調整委員会委員選挙人名簿に登録される必要があります。

  海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は、選挙権のある人が毎年9月1日現在で作成し、9月5日までに提出した名簿登録申請書に基づき、市区町村の選挙管理委員会が調製し、12月5日に確定します。この名簿は、翌年の12月4日まで用いられます。

  ※ 通常の選挙人名簿とは異なり、本人からの申請に基づき登録を行っていますので、選挙権の要件についても異なっています。