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在外選挙制度

ページID:0017745 更新日:2017年2月1日更新 印刷ページ表示

  在外選挙制度とは、海外に住んでいる人が、国政選挙(衆議院議員、参議院議員の選挙)に投票できる制度のことです。投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録され「在外選挙人証」の交付を受けておくことが必要です。
 

在外選挙人名簿への登録申請


 ◆登録資格
  満18歳以上の日本国民で、現在の住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有している人。ただし、公民権が停止されている方を除きます。

 ◆登録申請
  在外選挙人名簿に登録されるには、在外公館(大使館・領事館)で登録申請が必要です。名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。申請時に3カ月以上住所を有している必要はありません。3カ月未満の時期でも申請はできます。

在外選挙制度による投票(在外投票)

 在外投票には次のような方法が設けられています。いずれの投票の場合でも投票の際に「在外選挙人証」の提示が必要です。

 ◆在外公館投票
  
在外選挙人名簿に登録されている有権者の人は、投票記載場所を設置している在外公館において、在外選挙人証と旅券等を提示して投票を行うことができます。

 ◆郵便投票
   
お住まいの国等(在外公館の管轄区域)に在外公館がない場合、在外公館において投票を実施していない場合、選挙人の住所地が在外公館から遠隔の地にある場合には、郵便による投票もできます。郵便投票のできる地域についてはあらかじめ指定されていますので、管轄の在外公館にお問い合わせください。
 ◆帰国投票
   
選挙の際に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して投票を行うことができます。手続については、国内の投票と同様となります。