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不在者投票制度
不在者投票とは、一定の事由により選挙期日(投票日)に投票所で投票できない人が、名簿登録地以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおいて投票する制度です。
長門市以外の滞在地市区町村の選挙管理委員会事務局においての不在者投票
◆投票できる人
仕事、旅行などで投票日当日長門市で投票できない人
◆投票できる日時
公(告)示日の翌日から投票日前日までの間
・ 国政選挙の場合 午前8時30分から午後8時まで
(終了時刻を繰り上げているときは、その繰り上げた時刻まで)
・ 国政選挙以外の場合 滞在地市区町村の選挙管理委員会事務局の執務時間内
(滞在地市区町村の選挙管理委員会でも選挙を行っている場合は、午後8時まで)
※ 投票用紙は、投票した市区町村選挙管理委員会から長門市選挙管理委員会事務局へ郵便で送られるので、日数に余裕を持って早めに投票を行うようにしてください。
◆投票できる場所
滞在地市区町村の選挙管理委員会事務局
◆投票手続き
1. 投票用紙等を滞在先へ取り寄せる必要があります。
「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を必ず本人が記入し、長門市選挙管理委員会へ提出してください(郵送可)。
2. 滞在先へ投票用紙等が、長門市選挙管理委員会から郵送されます。
3. 郵送された投票用紙等は、そのまま滞在地の選挙管理委員会にお持ちいただき、選挙管理委員会職員立会いのもと、選挙期日の前日までに不在者投票を行ってください。
※ 自宅で投票用紙を記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になりますので注意してください。
4. 投票済の投票用紙等は、滞在先の選挙管理委員会から長門市選挙管理委員会へ郵送されます。
※ 滞在地による不在者投票は、関係書類を郵送でやり取りするため日数がかかりますので、早目に手続きしてください。
不在者投票宣誓書兼請求書(記入例あり) [PDFファイル/166KB]
指定病院、指定老人ホーム等での不在者投票
◆投票できる人
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施設に入院、入所中の人
◆投票できる日時
公(告)示日の翌日から投票日前日までの間、午前8時30分から午後5時まで
※ 不在者投票を実施する日程は施設ごとに異なりますので、施設の担当者に確認してください。
◆投票できる場所
入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等
◆投票手続き
投票に関する詳細につきましては、入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等へお問い合わせください。
◆投票用紙等請求書
郵便等による不在者投票
◆投票できる人
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで、次の障害程度等級に該当し投票用紙に自書することが可能な人
※ 郵便等による不在者投票を行うには、長門市選挙管理委員会が発行した「郵便等投票証明書」 が必要です。
手帳等の種類 |
障害名 |
障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢・体幹または移動機能の障害 |
1級または2級 |
心臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 |
1級または3級 |
|
免疫・肝臓の障害 |
1級から3級 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢・体幹の障害 |
特別項症から第2項症 |
内臓機能の障害 |
特別項症から第3項症 |
|
介護保険被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
◆投票できる日時
公(告)示日の翌日から
※ 投票用紙等の請求は公(告)示日前でもできます(投票日4日前まで)。
◆投票できる場所
自宅等、現在お住まいの所
◆投票手続き
1. 選挙が行われるときは、長門市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」をお持ちの選挙人に「投票用紙及び投票用封筒の請求書」が郵送で送られてきます。
2. 「投票用紙請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添えて長門市選挙管理委員会へ選挙期日前4日までに郵送してください。
※ 「郵便等投票証明書」をお持ちでない人は、事前に選挙管理委員会に申請してください。
3. 選挙管理委員会から投票用紙などが届いたら、投票用紙に記入し、同封されている返信用封筒に入れて郵便で返送してください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度について
郵便投票等による不在者投票ができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次に該当する人は、代理記載人に投票用紙を記載してもらい投票することができます。代理記載の方法による投票を行うためには、長門市選挙管理委員会に事前の申請・届出等の手続きが必要となります。
詳しくは、長門市選挙管理委員会にお問い合わせください。
手帳の種類 |
障害の種類 |
障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
上肢または視覚 |
1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢または視覚 |
特別項症から第2項症 |
※ 視覚障害1級・上肢障害1級の人は、それだけでは「郵便等による不在者投票」ができません(対象者となりません)のでご注意ください。
船員の不在者投票
◆投票できる人
「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている船員の人
◆備考
一般の選挙人と同様に期日前投票及び不在者投票をすることができるほかに、航行中の船舶内や、指定された港の所在地の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
また、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の際(補欠選挙を除く)、遠洋区域を航行中の船員の人は、洋上からファクシミリで不在者投票を行うこともできます。
詳しくは、長門市選挙管理委員会にお問い合わせください。
※ これらの投票には投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。また、乗船していない通常の投票のときでも、「選挙人名簿登録証明書」の提示が必要です。