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選挙人名簿抄本の閲覧

ページID:0023985 更新日:2018年6月1日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づき次の場合に閲覧できます。閲覧するにあたっては、閲覧申出書の提出が必要となりますので、事前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合

 

閲覧できる場所

長門市選挙管理委員会事務局 (長門市東深川1324番地1)

閲覧できる時間

閲覧ができる時間は原則、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
市役所閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)及び選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。ただし、縦覧制度の廃止に伴い、次のアまたはイの期間に、特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合は、例外的に土・日にかかわらず行うことができます。この場合は、必ず事前に選挙管理委員会までお問い合わせください。

ア 選挙人名簿の定時登録が行われる月(3月・6月・9月・12月)の登録日(通常は1日。1日が土・日の場合はその直後の平日。)の翌日から5日間

イ 選挙人名簿の選挙時登録が行われる場合の登録日の翌日

 

選挙人名簿抄本閲覧申請書(ダウンロード)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [Wordファイル/34KB]

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/39KB]

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [Wordファイル/37KB]