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明るい選挙の推進

ページID:0024669 更新日:2025年12月3日更新 印刷ページ表示

明るい選挙とは

 買収や供応といった選挙犯罪や、義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙を「明るい選挙」といいます。
 そして、この「明るい選挙」をすすめるための運動が「明るい選挙推進運動」です。
この運動は、私たちの一票が正しく投票されることを目的としており、同時に、国民一人ひとりの政治に対する関心と意義を深めていくものです。

三ない運動(寄付の禁止)

「三ない」とは「贈らない、求めない、受け取らない」ということです。
政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。
しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。
明るい選挙の実現のために、政治家はもちろん、私たち一人一人が認識を高める必要があります。

みんなで徹底しよう「三ない運動」

  1. 政治家は有権者に寄附を贈らない!
  2. 有権者は政治家に寄附を求めない!
  3. 政治家から有権者への寄附は受け取らない!

   ~~寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう~~

みんなで徹底しよう三ない運動 贈らない! 求めない! 受け取らない! これらのものも、政治家の寄付禁止の対象となります。「秘書等が代理で出席する場合の結婚祝」「地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差入」「お祭りへの寄附・差入」「町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入」「落成式・開店祝等の花輪」「病気見舞」「お歳暮・お年賀」「入学祝・卒業祝」「葬儀の花輪・供花」「秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典」

 

 

~次の行為が禁止されています~

 

【平時より禁止されるもの】

 ●政治家の寄付の禁止 

  政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されて
います。また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。​

 

 ●政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止

 政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選
または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、
威迫して求めると処罰されます。​

 

 ● 政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推さ
れるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。​

 

 ● 政治家の後援団体の寄附の禁止

 政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業
に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。​

 

【選挙に関して行うことが禁止されるもの】

 ● 政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止
 政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推されるような名称が表示されている団体が、選挙に関し、選挙区内にある者
に対して寄附をすることは、名義のいかんに関わらず処罰されます。​

 

 ● 請負等の契約の当事者の寄附の禁止
 国、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者がそれぞれの選挙に関して寄附をすることや、これらの
者からそれぞれの選挙に関して寄附を受けることは、罰則をもって禁止されています。

 

【その他、禁止されている行為】

 ● 政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。


 ● 政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。​