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企業版ふるさと納税活用事業における契約の相手方の公表
企業版ふるさと納税活用事業については、一般競争入札もしくは指名競争入札または随意契約(地方自治法第167条の2第1号に基づく少額のものを除きます。)により契約の相手方を選定した場合はその相手方を公表する必要があるため、次のとおり公表します。
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企業版ふるさと納税活用事業については、一般競争入札もしくは指名競争入札または随意契約(地方自治法第167条の2第1号に基づく少額のものを除きます。)により契約の相手方を選定した場合はその相手方を公表する必要があるため、次のとおり公表します。