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空き家リフォーム等助成事業補助金

ページID:0039660 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

長門市空き家情報バンクに登録された空き家を利用するために行うリフォーム工事や不用家財処分業務に対し、補助金を交付します。

※予算の範囲内で助成します。

概要

 市外からの移住者が、空き家活用事業を通じて空き家を取得若しくは譲渡(売買を含む。)又は貸借を契約した場合、リフォーム又は不用家財処分に必要となる費用の一部を助成します。ただし、不用家財処分については、空き家の所有者又はその相続人代表者も対象とします。

補助の対象となる空き家

次の全てに該当するものとする。

(1) 空き家活用事業を通じて成約したものであること。
(2) 交付申請をする時点で、契約日から1年を経過していないものであること。
(3) 契約者の一方が、他の一方の3親等以内の親族でないこと。

補助対象者

次のいずれかに該当するものとする。

​(1) 空き家登録者であった者
(2) 空き家利用希望者であった者で、次のア及びイの要件に該当する者
ア 長門市に定住する意思があること。
イ 市内に住所を有すること又は完了報告までに市内に転入すること(以下「転入予定者」という。)。ただし、次条に規定する家財処分業務の補助を申請しようとする者は、この限りではない。
2 前項の規定に関わらず、市税等を滞納している者又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者は、補助対象者としない。

補助金額

(1) 空き家リフォーム工事に要する経費(消費税を除く。)の100分の20に相当する金額(当該100分の20に相当する金額が50万円を超えるときは、50万円とする。)とする。ただし、当該補助金の交付申請日において中学生以下の子どもと同居する場合は、100分の30に相当する金額(当該100分の30に相当する金額が75万円を超えるときは、75万円とする。)とする。

(2) 家財処分業務に要する経費(消費税を除く。)の100分の100に相当する金額(当該100分の100に相当する金額が10万円を超えるときは、10万円とする。)とする。

要綱等

長門市空き家リフォーム等助成事業補助金交付要綱 [PDFファイル/176KB]

【別記様式第1号】交付申請書 [Wordファイル/23KB]

【別記様式第2号】同意書 [Wordファイル/23KB]

【別記様式第4号】変更交付申請書 [Wordファイル/22KB]

【別記様式第6号】事業中止届 [Wordファイル/35KB]

【別記様式第7号】完了報告書 [Wordファイル/51KB]

【別記様式第9号】請求書 [Wordファイル/36KB]

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