空き家リフォーム等助成事業補助金
長門市空き家情報バンクに登録された空き家を利用するために行うリフォーム工事や不用家財処分業務に対し、補助金を交付します。
※予算の範囲内で助成します。
概要
市外からのUJIターン者が、空き家情報バンク登録物件を売買又は賃貸した場合、リフォーム又は不用家財処分に必要となる費用の一部を助成します。ただし、不用家財処分については、空き家の所有者又はその相続人代表者も対象とします。
補助対象者
(1)空き家の所有者又はその相続人代表者(家財処分業務のみを行う場合に限る。)
(2)次のアからオまでのすべての要件に該当する者(以下「転入者」という。)
ア 空き家バンク利用(空き家の取得又は賃借をいう。以下同じ。)の契約日から1年以内の者
イ 長門市に定住する意思のある者
ウ 市内に住所を有する者又は第12条に規定する完了報告までに市内に転入する者(以下「転入予定者」という。)
エ 空き家の所有者の3親等以内の親族でない者
オ 補助の対象となる空き家リフォーム工事及び家財処分業務(以下「補助対象事業」という。)について、市で実施している他の補助等を受けていない者
補助金額
(1) 空き家リフォーム工事に要する経費(消費税を除く。)の100分の20に相当する金額(当該100分の20に相当する金額が50万円を超えるときは、50万円とする。)とする。ただし、当該補助金の交付申請日において中学生以下の子どもと同居する場合は、100分の30に相当する金額(当該100分の30に相当する金額が75万円を超えるときは、75万円とする。)とする。
(2) 家財処分業務に要する経費(消費税を除く。)の100分の100に相当する金額(当該100分の100に相当する金額が5万円を超えるときは、5万円とする。)とする。
要綱等
・長門市空き家リフォーム等助成事業補助金交付要綱 [PDFファイル/190KB]
・【別記様式第1号】交付申請書 [Wordファイル/24KB]
・【別記様式第4号】変更交付申請書 [Wordファイル/22KB]
・【別記様式第6号】事業中止届 [Wordファイル/34KB]
・【別記様式第7号】完了報告書 [Wordファイル/51KB]