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国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
土地の適正かつ合理的な利用を図るため、一定面積以上の大規模な土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、国土利用計画法に基づき、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市役所に届出が必要です。【事後届出制】
以下に、長門市に適用される事後届出について説明します。
【お知らせ】2019年4月1日届出分から届出部数を変更します。(「事後届出の手続」をご覧ください。)
事後届出の必要な土地取引 |
次の条件を満たす土地取引にあっては届出が必要です。 ○ 取引の形態 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資 共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡 予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡 など ※これらの取引の予約である場合も含みます。 ※贈与、相続など届出が不要な取引もあります。 ○ 取引の規模(面積要件)
○ 一団の土地取引 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。 |
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事後届出の手続 |
○ 届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) ○ 届出期限 契約(予約を含む。)締結日から2週間以内(※契約締結日を含みます。) ○ 提出する書類 1. 土地売買等届出書(※様式は山口県ホームページ<外部リンク>からダウンロードしてください。) 2. 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 4. 土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面 5. 土地の形状を明らかにした図面 6. その他(必要に応じて委任状等) ※1は3部(2019年4月1日届出分から2部)、2~5は2部提出してください。 ○ 届出窓口 企画政策課 |
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事後届出に対する勧告等 |
届出を受けた知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。勧告をしない場合の通知は原則として行われません。 |
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罰則 |
土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。 |