ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 総務課 > 長門市職員に対するカスタマーハラスメントの対策について

本文

長門市職員に対するカスタマーハラスメントの対策について

ページID:0070706 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示
 近年、社会問題となっているカスタマーハラスメントから職員を守るとともに、安心して働ける環境を整備し、より良い行政サービスを提供するため、長門市では対応方針を定め、以下のような取組を実施します。
 適切な対応を行った結果でも、苦情等が長期化・複雑化し、悪質な事案へと発展した場合には、「カスタマーハラスメント」として組織的な対応や毅然とした対応に移行します。

1 基本姿勢

(1)行政サービスの利用者等からの意見・要望に真摯に対応します。
(2)カスタマーハラスメントから職員を守ります。
(3)カスタマーハラスメントには、毅然として組織的に対応します。
 長門市職員は、市民の皆様を始めとする行政サービスの利用者等から寄せられるご意見やご要望等に真摯に対応し、行政サービスの向上と市政への信頼確保に努めています。
 一方で、ご意見やご要望の中には、社会通念上許容される範囲を超え、職員の人格を否定する言動や威圧的な言動など、職員の尊厳を傷つけるものもあります。このような行為は、職員の職場環境を悪化させるだけでなく、行政サービスの低下を招く重大な問題です。
 本市では、これらの行為から職員を守り、良好な職場環境を確保するとともに、行政サービスを適正に提供するため、カスタマーハラスメントには毅然とした態度で組織的に対応します。

2 カスタマーハラスメントとは

(1)カスタマーハラスメントの定義

 カスタマーハラスメントとは、行政サービスの利用者等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、職員の就業環境が害されるものをいいます。

(2)カスタマーハラスメントと該当し得るもの

 次のア又はイに記載するような場合には、カスタマーハラスメントに該当し得るものと判断します。
ア)要求の内容が妥当性を欠く場合
・行政サービスに瑕疵・過失が認められない場合
・要求の内容が、長門市の行政サービスの内容と関係がない場合
イ)要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な場合
・身体的な攻撃(暴力、傷害等)
・精神的な攻撃(暴言、脅迫、名誉棄損、侮辱等)
・威圧的な言動
・過度な謝罪の要求
・必要以上の長時間にわたる拘束や執拗な言動(電話を含む)
・不退去
・性的な言動
・職員個人への攻撃、要求、無断撮影
・大人数による威圧

3 カスタマーハラスメント対策のポイント

(1)カスタマーハラスメントの予防

・必要な業務知識の習得
・職員研修の実施(ハラスメントに関する正しい知識習得、接遇力の向上)
・通話又は会話録音を実施(録音データは、個人情報の保護に関する法律等に基づき適正に管理)

(2)カスタマーハラスメントへの対応

〇初期段階での対応
・冷静かつ丁寧に対応
・一貫性のある毅然とした対応
・複数人で対応
・事実関係を把握
〇上司、庁内他部署、関係機関への相談
・上司へ報告、相談
・警告及び退去命令に従わない場合、庁舎管理者等へ相談 
・法的な対応・措置が必要な場合、警察や弁護士へ相談
〇再発防止に向けた取組
・発生事案の蓄積
・事例としての活用(職員研修の内容の更新等)

(3)カスタマーハラスメントを受けた職員へのフォローアップ

・メンタルヘルス相談窓口の周知・活用
・上司・同僚による適切な支援

(4)環境整備

 各職場に録音装置等を配備しますので、カスタマーハラスメント発生時には必要に応じて会話等録音します。
 カスタマーハラスメント防止を啓発するための掲示物を窓口等に掲示し、カスタマーハラスメント防止の周知・啓発を図ります。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)