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公益通報者保護制度について

ページID:0042903 更新日:2022年11月7日更新 印刷ページ表示

公益通報者保護制度について

公益通報とは

・企業などで働く労働者が、雇用先事業者(事業者またはその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、不正な目的でなく通報することです。
・通報先には(1)事業者内部、(2)行政機関、(3)報道機関等の3つが定められており、この3つには優先順序があるわけではなく、自分の通報したい先に通報することができます。なお、保護されるための要件がそれぞれに定められています。
・公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は無効であり、その他の不利益な取扱い(降格、減給等)も禁止されています。また、派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めること等も禁止されています。

長門市への公益通報について

・通報窓口
 通報対象事実について、長門市が処分・勧告等を行う権限を有している場合、通報対象となる法律を所管する担当課が通報の窓口となります。

・相談窓口
 通報先がわからない場合や制度に関するお問い合わせ
 総務課行政班
 電話 0837-23-1112
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