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特別定額給付金について
特別定額給付金(仮称)事業が実施
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が令和2年4月20日に閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されます。
申請手続きは、市で実施することになりますが、現在、具体的な申請方法や開始時期等は未定です。
市の具体的な取組内容が決定次第、ホームページや広報などでお知らせします。
現段階の情報につきましては、総務省のホームページをご覧ください。
・総務省ホームページ(特別定額給付金(仮称)事業関連)<外部リンク>
長門市特別定額給付金相談窓口を設置しました
特別定額給付金に関することはこちらのお電話番号にお願いします。
電話 27-0224
時間 午前8時半から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
総務省特別定額給付金コールセンター
特別定額給付金(仮称)に関する相談受付については、総務省がコールセンターを設置していますので、ご利用ください。
電話 03-5638-5855
応対時間 午前9時から午後6時30分(土、日曜日、祝日を除く)
給付対象者
令和2年4月27日時点で、住民基本台帳に記載されている人
受給権者
対象者が属する世帯の世帯主
給付額
世帯構成員1人につき10万円
配偶者からの暴力を理由に避難している方の特別定額給付金の手続きについて
特別定額給付金(世帯構成員1人につき10万円)は、基準日である令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている市区町村にて手続きを行うこととされています。
しかし、配偶者からの暴力を理由に長門市に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に、他の市区町村から長門市に住民票を移すことができない方は、令和2年4月24日から4月30日までに所定の手続きをしていただくと以下の措置が受けられます。
- 世帯主でなくとも、同伴者分を含めて特別定額給付金の申請を行い、長門市で給付金を受け取ることができます。
- 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても、支給しません。
詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
給付金のサギに注意してください
よくある質問(総務省ホームページ)
問1 給付金の対象者は誰ですか。住民基本台帳に記録されていない場合は対象にならないのでしょうか。
- 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」では、感染症拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うこととされました。
- 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方で、1人当たり10万円を給付することとしています。
問2 住民税非課税世帯、年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護受給世帯の人は、給付金の対象者とならないのでしょうか。
- 収入による条件はありません。
- 年金受給世帯であること、失業保険受給世帯であること、生活保護の被保護者であることに関わらず、支給対象となります。
- なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定しない取扱いとする方針です。
問3 給付金の受給にはどのような手続が必要ですか。どこに行けば申請ができますか。
- 申請者の事務負担及び感染症拡大防止に留意し、申請手続きを極力簡便なものとします。
- 申請方法は、市区町村から受給権者(世帯主)あてに郵送された申請書類を返送する方式(郵送申請方式)又はマイナポータルからマイナンバーカードを活用して電子申請する方式(オンライン申請方式)が基本です。
問4 給付金を受け取るのは、誰になるのですか。
- 受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。
問5 申請書以外に準備すべき書類はありますか。
【郵送方式】
(1)本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証等の写し
- 金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)
- 振込先口座確認書類
※マイナンバーカードを持っている人について受け付け、電子署名により本人確認を実施するので、本人確認書類は不要となります。
問6 いつから申請を行うことができますか。
- 可能な限り速やかに申請を受け付けられるよう、準備を進めます。
- 具体的な申請の受付開始時期はそれぞれの市区町村において設定されることになりますが、政府(総務省)としてもホームページ等において情報提供いたします。
問7 申請はいつまで受け付けてくれるのですか。
- 各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3か月以内が受付期限となります。
問8 給付金はどのように受け取るのですか。
- 原則として、本人名義の銀行口座への振込みとなります。
問9 手続き等にわからないことがあり、市町村に相談したいのですが、新型コロナウイルス感染症が心配です。どうしたらよいでしょうか。
- 政府(総務省)のホームページ等において説明資料を掲載しますので、ご覧ください。また、相談受付については、コールセンターを設置しています。
【コールセンターの概要】
○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
※ 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
※ なお、特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 - なお、市区町村の窓口の分散、消毒薬の設置など、感染症拡大防止策を徹底する予定です。
問10 30万円を給付する給付金(生活支援臨時給付金)に加えて、10万円が給付されるのか。
- 「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の変更について(令和2年4月20日閣議決定)」により、生活に困っている世帯に対して30万円を給付する生活支援臨時給付金に替わり、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うために1人当たり10万円を支給する特別定額給付金事業を実施することになりました。
(全体注)
- 上記は現時点における検討状況をお示ししたものであり、今後の検討によって変更もありえます。内容が固まり次第、追加してまいります。
- 本給付金の実施に当たっては、令和2年度補正予算案の成立が前提となります。
問い合わせ
長門市役所総務課
電話番号 0837-23-1121
0837-23-1197