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独自利用事務について

ページID:0044053 更新日:2021年9月10日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

長門市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共同団体等の情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

長門市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行
機関

届出
番号
独自利用事務の名称
市長 1 ひとり親家庭の母または父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 乳幼児及び子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(移動支援)
市長 5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具)
市長 6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日中一時)
市長 7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(訪問入浴)

 

届出1 ひとり親家庭の母または父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 乳幼児及び子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出3 重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(移動支援)

届出5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具)

届出6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日中一時)

届出7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(訪問入浴)

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