ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 企画総務部 > 総務課 > 行政情報/社会保障・税番号(マイナンバー制度)の概要と特定個人情報保護評価

本文

行政情報/社会保障・税番号(マイナンバー制度)の概要と特定個人情報保護評価

ページID:0001189 更新日:2020年6月27日更新 印刷ページ表示

 マイナンバーは、住民票を有するすべての方に唯一無二の個人番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、 複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認するために活用されるものです。
 このマイナンバー制度は、行政の効率化を進め、国民にとって利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
 詳しくは、下記の内閣官房ホームページをご覧ください。
  社会保障・税番号制度ホームページ<外部リンク>

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせ

 マイナンバーコールセンター(開設日:平成26年10月1日)
 対応時間 平日:午前9時30分から午後5時30分まで
 (土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
  ・日本語窓口 電話:0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>
  ・外国語窓口 電話:0570-20-0291 <全国共通ナビダイヤル> ※今年度は英語のみ対応しています。

特定個人情報保護評価

 特定個人情報保護評価は、マイナンバー制度の保護措置の一つで、地方公共団体等が保有する個人情報に関して権利利益の侵害の未然防止、情報の漏えいや不正利用等の個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を事前に予測した上で、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書で宣言し、市民の信頼を確保することを目的とするものです。
平成26年4月18日に、特定個人情報保護評価に関する規則が公布され、特定個人情報保護評価指針が公表されました。
 詳しくは、下記の特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
 内閣府 特定個人情報保護委員会<外部リンク>

特定個人情報保護評価の実施及び公表

 マイナンバー制度の実施に伴い、情報システムを改修して特定個人情報(個人番号を含む個人情報)のファイルを保有する必要があるため、特定個人情報の取扱いや情報漏えいなどのリスクを分析し、リスクを軽減するための措置等を特定個人情報保護評価書により公表する必要があります。
 長門市の行う事務に関する評価書は下のリンクからご覧いただけます。

 関連リンク
・「マイナンバー保護評価web」(個人情報保護委員会)【外部サイトへリンク】<外部リンク>