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水道基本料金の免除による物価高騰に対する支援について

ページID:0065362 更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

水道基本料金の免除による市民生活の支援について

物価高騰の影響を受けているすべての水道使用者(官公庁施設を除く)の経済的負担を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和8年2月・3月検針分の水道料金のうち基本料金部分を免除します。

事業内容

水道料金のうち基本料金部分を免除します。

 
メーター口径

基本料金

(1か月につき)

基本料金

(2か月につき)

13mm 1,000円 2,000円
20mm 1,500円 3,000円
25mm 2,250円 4,500円
30mm 4,600円 9,200円
40mm 5,400円 10,800円
50mm 7,100円 14,200円
75mm 16,500円 33,000円
100mm 26,700円 53,400円
150mm 80,000円 160,000円

※上表の金額は消費税及び地方消費税を含んでいません。

対象期間

令和8年2月・3月検針分

※偶数月に検針する地区(通、仙崎、油谷、日置)は2月検針分、奇数月に検針する地区(深川、俵山、三隅)は3月検針分が免除されます。

対象者

官公庁施設を除く水道使用者

申込手続き

(1)今回の基本料金免除について、申込手続きは不要です。

(2)「使用水量・料金のお知らせ」には基本料金免除後の請求予定額が記載されます。

マンションやアパートなどを管理されている皆様へのお願い

水道基本料金の免除は、物価高騰の影響を受けているすべての水道使用者(官公庁施設を除く)の経済的負担を軽減することを目的としています。

上下水道局と、共同住宅全体を一括して1個の水道メーターで給水契約をされている管理会社様等におかれましては、何卒、この趣旨をご理解いただき、入居者様にも水道基本料金の免除による支援の効果が行き届くよう、ご配慮のほどよろしくお願いします。

注意事項

本件について、市役所や上下水道局から電話や訪問することはありません。

また、銀行やコンビニATMへ誘導することはありません。

不審に思われた場合は、警察や上下水道局までお問い合わせください。