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上下水道料金等の消費税率の改定について

ページID:0028372 更新日:2019年9月30日更新 印刷ページ表示

上下水道料金の消費税率の改定について

上下水道料金の消費税率の改定について

 消費税法の改正により、令和元年10月1日から「消費税および地方消費税」の税率が8%から10%へ改定され、これに伴い、水道料金、下水道使用料が改定されます。
 なお、消費税額以外の変更はありません。                                                  

適用時期

 令和元年9月30日以前から継続してご利用されているお客様は、12月検針分から新税率による算定となります。
 なお、令和元年10月1日以降にご利用を開始されるお客様は、最初の検針分から新税率による算定となります。

消費税率改定の適用時期について [PDFファイル/18KB]

給水負担金の消費税率の改定について

 消費税法の改正により、令和元年10月1日から「消費税および地方消費税」の税率が8%から10%へ改定され、これに伴い、給水負担金が改定されます。
 なお、消費税額以外の変更はありません。 

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