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下水道使用料金について

ページID:0043502 更新日:2016年12月1日更新 印刷ページ表示

 下水道を使用される皆さまからは、排出する汚水量に応じて下水道使用料金をいただいています。下水管、ポンプ場、処理場などの下水道施設は、家庭や工場などから流された汚水を1年中休むことなく運転を続けています。これら下水道施設を維持管理していくには、多額の経費が必要となります。これらの経費の多くは、下水道を利用されている皆さまからいただく下水道使用料金で賄われています。

下水道使用料金の計算方法

 下水道使用料金は、排出した汚水量によって算定されます。

汚水量の算定方法

 汚水量の算出方法は水道水、井戸水やその他の水など、使用している水の種類によって、次の3つの算出方法に分かれます。

1 水道水のみを使用した場合

  水道の使用水量(水道メーターの検針水量)を汚水量として算定させていただきます。
 

2 井戸水やその他の水のみを使用した場合

  一般家庭については使用人数に応じて認定した水量(認定水量)を汚水量として算定させていただきます。認定水量については、下記の表のとおり算出します。

使用人数(人)
認定水量
2カ月)
14 28 42 52 62 72 82 92

 (4人目以降は使用者が1人増えるごとに10㎥加算されます)

3 水道水と井戸水やその他の水を併せて使用した場合

 水道の使用水量(水道メーターの検針水量)または井戸水等の認定水量のどちらか多い水量を汚水量として算定させていただきます。

 (3人家族の場合)

  3人家族の使用認定水量は42㎥となりますので、水道の使用量が42㎥以下のときは認定水量42㎥が汚水量となります。
 また、水道の使用量が42㎥を超えたときは、水道の使用水量が汚水量となります。

※井戸水やその他の水を使用されている世帯では、人数で使用料金が変わってきます。家族の人数に増減があったときは、届出が必要となります。
 

 下水道使用料金の計算方法

 下水道使用料金は、上記で算定された汚水量をもとに下記の表により計算します。

ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

下水道使用料金(2カ月あたり)
汚水区分   汚水量 金 額(税抜)
一般汚水 基本料金 0~20㎥ 2,600円
超過料金 21㎥~40㎥ 1㎥につき 135円
41㎥~100㎥ 1㎥につき 140円
101㎥~200㎥ 1㎥につき 145円
201㎥以上 1㎥につき 150円
温泉汚水 基本料金 0~20㎥ 2,600円
超過料金 21㎥以上 1㎥につき 55円

平成28年10月の下水道使用料金の改定内容については、こちらをダウンロードしてください [PDFファイル/1.19MB]

平成26年10月の下水道使用料金の改定内容については、こちらをダウンロードしてください [PDFファイル/1.67MB]

平成26年10月までの下水道使用料金等については、こちらをダウンロードしてください [PDFファイル/11KB]

 

2カ月あたりの下水道使用料金の計算例

2カ月あたりの使用水量が43㎥の場合(基本使用水量20㎥+ 超過使用水量23㎥)

(一般汚水の場合)

 ◆計算式=【基本使用料金+ (超過使用料金× 超過使用水量)】×消費税

  1 基本使用料金(0~20㎥)               2,600円

  2 超過使用水量(21~40㎥)    135円×20㎥=2,700円

    超過使用水量(41~43㎥)        140円×3㎥=420円

   合   計(1+2)                     5,720円

  〇請求金額 8%の場合  5,720円×1.08(消費税)=6,177円(1円未満切捨て)
           10%の場合 5,720円×1.1 (消費税)=6,292円(1円未満切捨て)

 

(温泉汚水の場合)

 ◆計算式=【基本使用料金+ (超過使用料金× 超過使用水量)】×消費税

  1 基本使用料金(0~20㎥)              2,600円

  2 超過使用水量(21~43㎥)    55円×23㎥=1,265円

    合   計(1+2)                     3,865円

  請求金額 8%の場合  3,865円×1.08(消費税)=4,174円(1円未満切捨て)
         10%の場合 3,865円×1.1 (消費税)=4,251円(1円未満切捨て)

・下水道使用料金早見表(8%)については、こちらをダウンロードしてください [PDFファイル/59KB]

 

下水道使用料金の支払方法

 使用料金は2カ月毎に納付書もしくは口座振替にて納入してください。

 納入期限は検針した月の翌月10日(※土日祝日の場合は翌営業日)となります。ただし口座振替の方は検針した月の26日(※土日祝日の場合は翌営業日)にご指定いただいた口座から引き落としとなります。

 納付書で納付される場合は、下記の納付場所で納付することができます。

 口座振替をご希望の方は、口座振替依頼書が下記の金融機関にありますので、通帳・届出印及び検針票・納付書等のお客様番号がわかるものをお持ちのうえ直接金融機関で手続きをして下さい。

 

検針月

 検針は2カ月ごとで、偶数月検針地区と奇数月検針地区に分かれています。

  • 奇数月…東深川・西深川・深川湯本・渋木・真木・俵山・三隅地区
  • 偶数月…通・仙崎・日置・油谷地区

 

納付場所(順不同)

〇長門市役所、各支所及び各出張所

〇金融機関

山口銀行、西京銀行、もみじ銀行、萩山口信用金庫、中国労働金庫、長門大津農業協同組合、長門市内の山口県漁業協同組合、中国5県内のゆうちょ銀行・郵便局、北九州銀行

〇コンビニエンスストア

エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スパー北海道、スリーエイト、スリーエフ、セイコーマート、生活彩家、セーブオン、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店、ローソンマート、ローソンストア100

ご注意

 下記の場合、コンビニエンスストアではお支払いになれませんので、取扱金融機関などをご利用ください。

  • 合計金額が30万円を超える場合
  • 指定納入期限を過ぎた場合
  • 金額を訂正した場合
  • バーコード印字がない場合
  • 汚れ、キズなどによりバーコード印字が読み取れない場合

 

 

 

 

 

 

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