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下水道の使用について

ページID:0001508 更新日:2015年11月1日更新 印刷ページ表示

下水道を使用するには

下水道法では、下水の処理が開始されると3年以内に処理区域内でくみ取り便所が設けられている建築物の所有者は、その便所を水洗便所に改造しなければならいと定められています。下水道が整備されるとその土地の所有者等を受益者として受益者負担金(分担金)を負担していただくことになります。また、ご自宅の敷地が排水区域として供用開始されたら宅内の排水設備工事を行い水洗化しましょう。

宅内の排水設備工事は、長門市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」)で施工していただく必要があります。指定工事店は、排水設備の適切な施工を確保するため設けられている制度で、指定工事店以外の工事店では、宅内工事が出来ないようになっています。

水洗化される場合、まず指定工事店を決め、排水設備工事の依頼をしましょう。手続きに関しては、指定工事店が代行してくれます。また、排水設備工事に係る費用は個人の負担となりますが、水洗化促進のために長門市では、水洗便所改造資金融資あっ旋制度を設けておりますので、必要な方はご利用ください。

排水設備工事完了後は、下水道使用料がかかりますので下水道使用開始届を市に提出して下さい。また、排水設備工事が適切に施工してあるか、市で検査を行います。

なお、下水道を休止、廃止、再開するときにも届出が必要となります。

下水道使用時のお願い

下水道は、皆さんの生活環境を守るため大きな役割を果たしています。そんな下水道が使用出来なくなると多くの人々の生活に悪影響を与えかねません。

使用者一人一人が以下のことに注意して下水道を使用していただくことでトラブルの防止につながります。

主な注意点

  • 野菜などの切りくずは流さないでください。
  • てんぷら油は流さないでください。
  • 水に溶けにくい紙は流さないでください。
  • その他、生活排水と関係のない詰まりの原因となるような物は流さないで下さい。

なお、ご自宅の排水設備が詰まった場合などのトラブルについては、管理区分上、市で対応できない場合があります。この場合、使用者側から指定工事店に修理等を依頼していただくことになりますので、トラブル防止のためにも正しい下水道の使用をお願いします。